非常識病院の無責任医師に対する身障診断書交付拒否抗議



5/2事務長回答のF夫・身障診断書交付拒否事由を確認して下さい。
 裁判中から、病院は同種非常識主張をしていましたが、既に以下反論済みです。
 何度も非常識主張を繰り返すのは、患者主張を無視する事務長の性格的な問題なのでしょうか。

>退院時の症状を確認していないから診断書を交付出来ない。

 回復期リハビリ病院の診療録に、患者状態が記録されているのであるから、退院時の診療録を転記すれば足りる。
 「患者症状を適切に認知了解して、適切診断治療を行っている」と主張していた回復期リハビリ病院専任医は、患者退院時の状態を診療録に記載している筈である。
 下肢に疼痛がある事、再手術の(確定していたが)可能性がある事を、保険会社の後遺障害診断書に記載しているリハビリ専任医が、患者状態を把握していなかったとは言えない。
 医師法19条2項に基づき、患者から診断書の交付要求があれば、医師は拒めない。
 拒否理由は正当事由に該当しない以上、医師法を遵守し、早急に交付して下さい。
  
>手術病院に交付を求めろ。

 手術病院は急性期病院であり、骨の形成状態から手術の可否を診断するだけの整形外科医であって、後遺障害を診断するのは回復期リハビリ病院専任医である。
 現状手術は不能で、障害程度は病院退院時の患者状態と大差が無い(腫れが治まり筋力低下も相俟って疼痛は増しているが、松葉杖使用で無ければ歩行できない状況は、入院中・通院時にも専任医が現認している)ので、「手術をしていない急性期病院医師に、身障診断書交付を求めろ」という拒否事由は不当である。
 
 事務長が患者の打ち合わせ要請に応じるというので、F夫分の身障診断書交付要請は打ち合わせ時に行う予定であった。
 しかし、事務長が勝手に打ち合わせ無しでF妻の診断書を交付したので、その際に、F夫分の身障診断書交付要請を行った。当時、事務長が交付拒否方針を決めていたなら、事務長が速やかに患者に伝えるべきであった。
 その後、2週間以上患者の度重なる交付要請を無視しておいて、今になって交付拒否を伝達するとは、患者を無視して問題をダラダラ先延ばしする事務長らしい対応である。
 診断書交付は医師の常識なので、遵守前提で罰則規定は無いが、正当な事由無しに交付拒否するのは、病院が診断書も書けない専任医に診療を行わせている違法な「無診察リハビリテーション」を行っている傍証として、検察に情報提供する。

 F妻の身障診断書の空欄部分について、患者が何度も主張している通り、空欄が無い第1診断書、実測値が記載されているアメリカン後遺障害診断書、病院に計測記録がある事を認めた地裁病院準備書面1を、福祉課に証拠提出して、病院が患者脅迫嫌がらせ目的で、病院に計測値があるのに患者が計測に応じないと責任転嫁している旨報告する。
 早急に記載訂正に応じるよう勧めるが、今になっても、患者に責任転嫁してまで空欄のまま交付して、恥じない事務長の歪んだ性格を顕している。
 
 尚、医師法で罰則付きの、看護人への薬剤処方箋交付義務について、貴方に回答を求めたが、依然無視を続けている。
 医療費を保険会社が全額負担してくれる状況で、3年間も薬剤を止めて、症状を悪化させ、日常生活困難状況に追い込んで、店舗経営再開を妨害する。病院が患者の社会復帰を妨害し、生活設計不能状況に追いやっていることは、必ず処罰されなければならない。刑事告訴していると通知しても、未だに何の対応もしない真からの犯罪者。