次々病院が問題を起し、解決しない理由。

 基本的には、病院の現状が診療報酬詐取機関であって、医療機関では無いからである。
 リハビリ病院には内科医しか常勤せず、その内科医もリハビリ治療の知識経験が無い、厚労大臣が定めたリハビリ医師要件に違反する医師である事。
 その結果、患者を診察・診断する能力が全く無い医師が患者治療を実施することになる。
 ただ、これだけで問題が表面化することは少ない。
 内科医は、自分が診断治療を行っている責任ある医師という自覚が無くても、特殊な症例で無ければ療法士による一般的な施療に任せて、診療日数制限に達すれば退院させれば良いだけである。
 問題は、本事件のように脊髄損傷患者を受け入れた場合である。
 療法士によれば、中心性頸髄損傷患者を治療するのは始めてとの事で、技術的レベルは高いとは言えなかった。
 しかし、それ以上に問題は、リハビリ医にリハビリ治療に関する知識経験が全く無かったことである。
 内科医は、脊髄損傷をムチウチと同内容の疾患と誤認し、治療を療法士に任せていた。
 
 その結果が、誤診断・誤治療に繋がったのであるが、より以上に医師にリハビリ専任医としての機能が全く無かったことである。
 リハビリ患者を診察診断する能力だけで無く、診断書を記載する能力も無かった。
 3年経過した現在も、診断書交付を拒否し続け、薬剤処方を拒否し続けているのは、勿論、患者への嫌がらせの面はあるのだが、内科医は「自分は診察診断が出来ない」と自覚しているため、診断書を書けないのである。
 退院証明書に、患者の疾患内容の区別無く「治癒に近い状態」と一律記載するのも、患者症状を理解すること無く定例的に「治癒に近い状態」と記載するのが習慣化しており、それ以上の内容を記載する能力に欠けているからである。
 例えば、後遺障害診断書の交付を依頼されても、後遺障害を診断記載する能力が無いと自覚している医師は、症状確認・診察することも無く、「後遺障害無し」と診断記載してしまう。
 患者に後遺障害診察を求められて、「僕は内科医だよ。診断は出来ない。レントゲンは診られない。骨折による変形か、生まれつきの変形か診断出来ない。」などと拒否したのも、リハビリ医としての機能が全く無い以上に、医師として診断書を書く義務があるという自覚が無く、診断書が書けないと自覚しているので、全のて診断書交付を拒否しているのである。
 例えば、保険会社による後遺障害診断の面談調査を調査当日の拒否したのは、患者にとっては保険金給付妨害の嫌がらせ延長行為なのであるが、医師としては、調査員に、診断説明をする知識が無いため、拒否したのである。
 薬剤処方拒否も、リハビリ医の常識以前に、医師としての倫理観に欠けているので、脊髄損傷患者の薬を止めれば症状が悪化し、患者が苦しむという最低限の知識はありながら、3年間も薬剤処方を止めてしまうのである。

 診断書について、病院は入院記録通り記載せず、カルテ記録が無いなど虚偽主張して、適正記載に応じようとしない。
 患者要求はカルテ記録通り記載してくれというものであるにも関わらず、このような対応を3年間続け、保険金給付を妨害し、身障診断書交付を拒否し続けてきた。
 これについて、今、病院は患者が納得できないならば。、患者が他病院に診断書作成を依頼するよう求めている。
 しかし、患者が数ヶ月入院治療を行って来た病院医師が、患者症状を最も把握しているのであって、それをカルテ記録に残している病院が、カルテ転記だけで作成できる診断書交付を拒否する理由は何か。
 転医先の医師に依作成頼しろと言うのだが、診断項目は多岐に亘っておりカルテ記録の無い病院で新規診断するのは医師患者双方に負担が大きい。
 また、身障診断書交付は難しくはないが認定が必要で、誰でも作成交付出来るものでは無い。
 身障診断書交付が出来る医師がいて、カルテ記録があるリハビリ病院の医師が、身障診断書交付を拒否している。
 これは、診断書記載の知識経験が無いからなのである。
 この結果、次々問題が発覚しても、医師としての処理の仕方が判らず、問題を収束させることが出来ない。
 これに加えて、人格上問題のある事務長が、患者攻撃を独断で始めてしまい、これを病院全体が追認するため、問題が深刻化し続けて来たのである。
 検察が動いて、医師を逮捕しない限り、病院が無診察リハビリテーションという違法診療を改めることはなく、同病院では日々多数の患者に違法診療が行われ続けるのである。

 このような病院が診療行為を続けている責任は、一義的には病院自身の問題であるが、指導監査義務のある監督官庁である北海道厚生局・保健所が放置してきた行政責任は非常に大きい。
 そして、このような違法診療隠蔽のために、患者が攻撃されている時、民事判断を求められた裁判所が、患者主張・判例・医学常識を否定する脊髄損傷治癒の判断を下したのは非常にお粗末であるし、函館西警察が、違法行為に苦しむ患者ではなく、病院の側に立って被害者を追い返したことは、許し難い。