病院が訂正診断書と一方的回答を送付してきたので医師に抗議文




S医師殿
 本日、F妻の訂正身障診断書と、事務長の回答を受領しました。
 「何度も申し上げている通り」、事務長には問題解決の意思も能力もありません。
 今回も患者に対応を押し付けるだけで、協力というのは言葉だけ、全く解決になりません。
 事務長が、協議に応じられる人間を出してこない以上、貴方が対応して下さい。
 
 >患者が計測を承諾しないから空欄のまま交付
 「迷惑をお掛けして誠に申し訳ございません。」と書きながら、何ふざけたことを書いているのか。
 裁判中、何度も患者が主張し、病院も自ら被告準備書面1で、空欄部の計測値データが病院にある事を認めていたではないか。また同じく空欄部のデータがアメリカンホームの後遺障害診断書に記載され、当初交付した第1診断書では記載済みになっており、空欄部のデータが病院にある事を自ら準備書面1で認めている。
 今になって記録が無いと主張を変え、患者が計測に応じないからと責任転嫁するのは事務長のキャラそのもの。
 
 >この診断書が誤りであるとの患者主張は認められませんでした。

 裁判官をマンマと欺したと病院が自慢するのは勝手だが、貴方は診断内容について、患者に説明する医師法・療養担当規則上の義務がある。
 この診断書の、障害起因部位を脊髄と限定し、現症・総合所見に脊髄損傷による後遺障害所見を記載しながら体幹障害無し意見、上下肢の後遺障害所見記載が無いのに上肢7級下肢4級障害意見を記載した理由について、判決に基づいて当然に説明できる筈だろう。
 ブログに載せるので、早急に説明実施して下さい。
 
 >診断書の内容の変更は致しかねます。

 調停の際も、「医師が患者主張により診断書記載内容を変更できない」などと、一般論を述べていたが、当初交付した上下肢7級体幹障害無しの軽症身障診断書のを誤りを患者に指摘されて、簡単に上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書に変更していることを忘れたのか。
 また、今回、故意が疑われる改竄を「誤記があった」と簡単に書き直あし対応をしているのに、「致しかねます」とは何様のつもりですか。えられt
 判決で正しいと認められたから変更しないという趣旨なのだろうが、事務長は他機関から照会があれば、診療録等に基づき適切に回答する旨述べているので、現状「寝返りが出来る」記載になっているものを、診療録等に基づき変更する意思があるかを確認したものであるが、予想通り、診療録通りに変更を拒否している。
 他機関の照会に適切回答するという説明は虚偽であったj事になる。

 >診断書に納得頂けない場合は、従前から説明申し上げております通り、他の医療機関において診断いただき、
 
 診断書の診断内容から、短時間で診断が終えられるものでは無く、患者への負担が非常に大きい。しかし、他の医療機関に行かなくても、脊髄損傷を正しく認知了解して適切治療によって不治の疾患を治癒させたと主張している病院には、医師法上適切記載された診療録があるのでは無かったのか?
 「従前から、何度もご説明申し上げている通り」、診療録から転記すれば済むのに、他病院に行かせて患者に負担を掛ける事ばかり主張しないで、「患者に迷惑を掛け真摯な反省と謝罪をする」と裁判で述べた病院らしく、患者に負担を求めるのは止めて頂きたい。
 
>F夫に関しては、自覚症状として右下肢痛が認められ、再手術の可能性

 もう一度カルテを確認して下さい。
 再手術の可能性と言いますが、入院中に整形外科医の診断で、関節部へのプレート突出外観・レントゲン画像・動作時の異音・接触音診断で疼痛状態を確認して、再手術は骨の形成後実施が確定していました。単なる自覚症状で再手術までは不要です。
 病院転院時は、まだ5割増し程度患部が腫れており、疼痛は感じませんでしたが、腫れが治まるに従い疼痛が増し、筋力低下と相俟って松葉杖で体重を支えなければ歩行不能状態となり、屋内短距離移動が限度です。
 病院入院中も退院後も疼痛による松葉杖歩行が、確認記録されているはずです。
 
>F夫の身障診断書について、当院では発行いたしかねます。
  
 身障者福祉法15条の指定医師が主治医で、身障診断書の作成が出来る医療機関である病院が、受傷後6箇月前後の症状固定時期に入通院していた患者の身障診断書交付を「致しかねます」とはどういうことですか。また嫌がらせですか?

 身障診断書には、将来再認定の記載項目があり、病院がカルテ記録通り記載し、将来再認定時期を再手術後と記載しておけば、病院が交付することに全く問題が無い。また、再手術後のリハビリは病院で実施予定と療法士とも相談していたもので、再手術後の等級判断も病院で行われたはずのものである。
 しかし、現状再手術は不能が確定しているので、具体的等級判断も、症状固定時期の病院のリハビリ専任医による診断書が適正なものとなる。再認定診断書を作成するのは、リハビリ治療に関与していなかった他病院の単なる手術担当整形外科医が診断出来るものではなく、現状、手術しない以上、入院中の記録から転記するのも病院リハビリ専任医の義務である。
 
>再手術関連の情報が無い。退院時の状態確認が出来ない。

 再手術していないことは、外観で判断出来るし、疼痛判断も膝関節部プレート突出程度・レントゲン・動作時の異音で確認出来るが、これらについては入院中のカルテで状態確認が出来る筈である。2箇月入院していたリハビリ病院の主張とも思えない。
  再診察を要するというなら、私はS医師の診察に応じる用意がある。
 
 リハビリ治療後の身体状況を把握しているのは、病院だけである。
 リハビリ専任医として、F夫の身障診断書を、早急に交付して下さい。
 福祉課提出はF妻分と同時に行うと伝えた通り来週中に必要です。
 病院がやっているのは患者嫌がらせに過ぎません。早急に交付して下さい。
 
>重ねて申し上げますが、これはF夫の後遺障害を否定するものではありません。

リハビリ主治医が診断書交付を拒否したら、後遺障害を否定しているという事である。

 事務長は自賠責や他社の照会があれば、診療記録に基づいて適切に回答する旨約束説明した。
 しかし、身障身診断書の障害程度も記載を拒否する病院が、適切に回答できるはずが無い。
 また、その場凌ぎのウソで患者を騙そうとしているのか。いい加減にしろ。
 
>手術した病院に診断書依頼しろ。

 「何度も申し上げている通り」、手術不能は確定しています。患者主張を読んでから反論して下さい。
 
>真摯に反省し、心から謝罪、照会には真摯に対応。

 言行が乖離している。
 
 今になってアメリカンホーム回答報告しても、当方の問い合わせを無視し続けて不信感を与えた事実は変わらない。
 また、事務長はF夫の胸部変形保険金給付妨害については、Fの利益を考えて、右膝関節障害とF妻の診断書訂正の一気解決のために保険会社と相談して保留しただけと裁判中主張し続けた。
 一気解決策の具体的説明を求めたことに対し、事務長は5/3に回答すると一方的に宣言したが、保険会社への診断回答に関する一気解決策について具体的回答して下さい。
 保険会社が契約者に無断で保険給付を保留するとは考え難いが、そう主張したのは事務長である。


5/3
齋藤安弘殿
 F夫の身障診断書交付拒否については、昨日連絡したとおりの理由で撤回を要求します。来週末福祉課に提出できるよう対応して下さい。
 カルテ転記で簡単に作成できる病院が交付すべきです。

 尚、昨日の回答内容は、5/3回答すると約束したものではありませんでした。
事務長には解決する意思がありませんので、貴方が対応してください。