不法病院宛、自賠責診断書作成依頼文書

 今回の胸部変形診断回答には、 呆れました。平成25年2月の保険会社への診断訂正文書は何だったのか。
また、貴方の5/1付け文書の、「アメリカンホーム保険会社に約束期日前に回答しておりますことを申し添えます。」文の意図は、保険会社に確認して、保険給付妨害再開を確認しろという趣旨だったのですか?


 医師が、胸部変形を診察したのは、平成23年9月29日当日のみでした。
 その診察の結果は、医師には診療録記載義務があるので、視診で胸部変形があるという確認診断結果は診療録に残されている筈です。
 その診療録に基づいて、アメリカンホーム保険会社に診断訂正する旨約束されたものである事が、地裁で認められました。
 高裁においては、アメリカンホーム保険会社への、変形確認と診断訂正申し入れ文書が病院自ら証拠提出されています。


 これらの事実がありながら、本年4月24日保険会社向け回答は「裸体の視診では明らかにわからない」回答であり、事務長自身も5/30「これにつきましては医師の診断に基づくものであり訂正や、変更は致しかねます。」などと、平然と医師法違反の無自覚な回答をしています。
 「医師の診断に基づくもの」と言いますが、平成23年9月29日の診察日以外、現在までに、医師が私の胸部を診察診断した事実はありません。本年4月24日の診断回答時にも、診察は行われていません。診察が行われていないのに診断交付することを、医師法は禁じています。高橋病院の現在の対応は、医師による医師法違反行為について訂正・変更を拒否して、患者の保険給付を妨害していることになります。
 平成23年9月29日の医師の診察に基づく「変形有り」診断を、今回無診察で「裸体の視診では明らかにわからない」に訂正や変更したのは、医師法違反の無診察診断ですが、それ以前に、裁判で約束したことを守らずに、患者への嫌がらせを優先実行する病院対応は、あまりに非常識です。
 患者が何を言っても、話し合いには応じないというのが事務長方針なのですから、刑事告訴済みの無診察診断については、これ以上言及しませんが、今回の対応で、事務長の「保険会社等の照会に対する真摯な対応」説明は全く信頼出来ないことが判明しました。
 尚、無診察で「裸体の視診では明らかにわからない」診断回答した事に対する刑事告訴については、病院が訂正・変更に応じるなら、取り下げる用意があります。


 今回、同封した診断書は全労済から送付されたものです。
 本来は、直接全労済が病院に送付し、全労済が病院との諸手続を完了させるものですが、全労済による信用出来ない病院対応案で、「患者が直接病院に持参し、目前で記入して頂くよう要請してはどうか」が提案されました。患者の体調が厳しい中、患者の長時間待機は出来ませんので、病院が作成した後、患者に返送頂き確認する手続きと成りました。
 作成後、末広のF宅宛返送下さい。こちらから全労災宛に送付します。このような無駄な手間暇を掛けさせられるのも、全て高橋病院の責任です。



まず、F妻に診断書について
 貴方達、身障診断書2頁の傷害起因部位「脊髄」を「脊椎」に改竄していますね? 病院が中心性頸髄損傷を、不治の脊髄損傷では無く単なるムチウチ・頸椎捻挫と誤認して治療していたための改竄であり、愚かな裁判官を欺せたとしても、貴方達が脊髄損傷の後遺障害・体幹障害どちらも「無し」を主張していたのは裁判記録に残っています。
 患者主張で、脊髄損傷が不治の疾患である事に気付いた後、病院は、「脊髄損傷の症状改善・体幹障害軽微」に主張を変えましたが、患者の誤治療主張に対する病院の反論「正しい治療が行われていたので、症状改善した。」という主張は、患者の場合のリハビリでは「不治の脊髄損傷の後遺障害が遺る患者の生活状況に適応するためのリハビリ治療が行われたものであって、損傷の治療や損傷症状を改善させ得るものではない」という医学常識に反するもので、誤治療を否定する根拠にはなりません。
 「脊髄損傷をリハビリで治癒させた」という医学常識に反する主張をした事自体が、病院による誤診断・誤治療の証拠です。
 中心性頸髄損傷は、MRIでしか診断出来ない疾患ですが、当初、医師はこの疾患を、後遺障害等級14級にも該当しない単なる自覚症状だと主張していました。
 MRI診断された頸髄損傷が、最低でも何級に該当する後遺障害がある疾患かを確認してから、本診断書を作成して下さい。


 病院による重大かつ決定的な医療過誤を隠蔽するために、裁判官を欺し、何より自らの病院で入院治療していた患者に対して、脊髄損傷治癒を認めさせるために、診断書交付を拒否して保険金給付を妨害し、患者の転医希望を拒否して治療再開を妨害し、脊髄損傷用薬剤の処方を拒否して、患者を日常生活困難の状況に追い込む。
 この病院の悪行については、インターネットに詳細に公表しているので、裁判記録に残された病院主張と共に、インターネットが存続する限り、病院の患者殺しの悪行は、日本中に拡散していくのです。


 直近の胸部変形保険金給付妨害だけでなく、患者夫婦の民間会社の後遺障害診断書に軽症記載した件について、弁護士が「訂正に応じることもやぶさかではない」と裁判で述べながら、3年前の10月から訂正申し入れているのに、一切訂正に応じようとしない。応じたと思えば、無診断の変形無し回答である。


 病院の非常識な対応で、患者夫婦は取り返しの付かない大きな損害を負わされている。
 せめて、本診断書を適正記載することで「真摯な反省と謝罪」の対応意思を示して下さい。


 F妻の、第2診断書の総合所見は、裁判官が正しいと認めたことになるのですから、今回の診断書も、第2診断書総合所見の記載を尊重して作成するようにして下さい。
 具体的には裁判により、病院交付の上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書に、誤りの証拠は無い旨判決されました。従って、後遺障害の診断回答について、病院には同診断書の総合所見に基づいて記載する義務が病院には有ります。
 総合所見には「C5,6以下の脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存。運動マヒは右側にくらべ、左側で筋力低下を認める。」中心性頸髄損傷の症例を確認すれば、マヒは一部では無く左半身全体に現れる症状である事を確認出来る。
「感覚マヒは左前腕の温痛覚障害と両手両足指のシビレ残存。」感覚マヒも、前腕という一部だけでは無く左半身全体に現れていた症状である事は医学的に確認出来るので確認されたい。
 当然、痺れも左半身に強く表れている。この痺れは、裁判中にも述べているが、3時間ほど正座して立ち上がった状態の感覚で、それが疼痛として現れる。


「また頸部に痛み残存。これらにより握力の低下と荷物を持つことが困難。」この筋力低下については、十分な記載が無いが、実態は左半身の筋力低下が著しい。
尚、右拇指の可動域異常について、「患者が再計測に応じないから不明」と責任転嫁しているが、アメリカンホームの後遺障害診断書には、可動域に異常がある正しい計測値が記載済みとなっているので、これを参照されたい。


「屋外移動はつえを要し、長距離歩行が困難である。」入院中、杖使用介助付で700m歩行が最長であったが、自立歩行距離の診断が行われていなかった。
 病院は、患者をムチウチの軽症と思っていたが、実際には頸髄損傷患者で重症の後遺障害があった。別にウソで重症記載を求めているのでは無く、脊髄損傷患者と正しく認識理解していたと、病院が主張するなら、正しく重症記載をしなければならない。現実に、民間後遺障害保険診断書に後遺障害14級程度の軽症記載しかされていないため、保険金が500万円以上の減額査定されてしまっている。MRI診断された頸髄損傷は9級以内が確定するものだが、患者の場合、薬剤処方拒否の嫌がらせのために、9級どころか日常生活困難にまで症状が悪化している。
 例えば、患者は入院中、急に脱力する、勝手に動くなど訴え、松田療法士がその原因を探ろうとしていたことがあるが、家事の際は注意するよう云われていた。これは慢性期の脊髄損傷患者に出るけいれん症状であったのを、ムチウチと誤認していた療法士には理解出来ない症状であったので、日常生活困難に至る症状として、確認すべきである。
 この痙攣症状は、カンファレンス記録にも記されていた。


 尚、山梨県立中央病院において、胆嚢摘出手術が行われているので記載漏れがないようにして下さい。


以下サイトに http://www.research12.jp/sekizui/ 中心性頸髄損傷に関するマヒ痺れ疼痛の説明があるが、物に触れられないほどの激しい痛みがあり、特に事務長の嫌がらせで薬剤処方を止められているので、何度も伝えている通り、激しい痛みで日常生活困難になっている。この状況で「頸部痛・握力低下・荷物を持てない・歩行困難」はますます悪化しており、長距離歩行困難は自立歩行100m不可能まで悪化している。
 これを正しく医師が記載しなければ、多額の保険金が減額になってしまう。
 必ず、裁判お墨付きの診断書総合所見記載と、療法士に入院中の患者身体状況を確認した上で、正しく真摯に記載するようにして下さい。患者は、病院が認識していた以上の重症患者であり、今も後遺障害に苦しんでいるのだから、齋藤医師には診断出来ない内容だとしても、三島科長が調査すれば患者主張に嘘がないことが確認出来る筈なので、病院・医師に良心や倫理観があるなら、正しい診断記載を行うべきです。


 患者が転医を希望した頃は、保険給付対象期間であったが、現在病院が転医に協力すると言おうと、医療費自己負担では転医不可能です。裁判中、患者の転医希望を拒否否定し、1件紹介した病院では、脊髄損傷治癒・座骨神経痛という診断であれば、病院の情報提供は信用出来ません。
 他病院に転医を勧められても、経済的に不可能です。


次に、F夫の診断書について


 福原忍の胸部変形については、平成23年9月29日の胸部診察の診断結果を記載して下さい。
 また、右膝関節障害については、当時の身体状況が記載されたアメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書に、疼痛記載と手術可能性が記載されており、入院中の院内歩行も、松葉杖使用でなければ歩行できなかったことを医師・看護師・療法士が確認しています。当時より、現在は、当時より腫れが引き、筋力は更に低下して体重を支えられないために、疼痛が激しく、自立歩行は屋内移動程度以外は不可能な状況になっています。
 医師が診察を要すると主張するなら、私に診察を拒否する理由はない。


 再度述べますが、患者は別病院では、手術も治療もしていないし、今後の手術予定もない。
 別病院では、単に骨の形成を待っていただけです。
 この診断書を記載出来るなら、身障診断書もカルテ記録から転記可能な筈です。
 別病院に身障診断書交付依頼せよと言いますが、記載内容の記録は全て病院が把握しているので、転記だけで済む。
 他病院の場合、入院の場合で1箇月、通院の場合で2箇月の診療費を自己負担しなければなりませんが、3年間店舗経営再開を妨害されており、生活設計不可能な状況で更なる経費負担は不可能です。


 貴方達は、患者の対応に反発するだけで、自分達が先ず患者に何をしたのかという自覚に欠けています。
 その結果、謝罪文直後に嫌がらせ文を記載しても、何の疑問もなく反省も無い。
 この繰り返しで、3年間嫌がらせを続けてきたのですが、胸部変形無し診断を訂正すると約束していたのなら、この約束を守れば一つ問題が解決する。
 その結果、告訴され拗らせることもないという当然の理屈が、貴方には判りませんか?


 今回送付する診断書も、手間は掛かろうと、自病院に入院していた患者に不利益になるような記載をせず、普通のリハビリ病院が作成する診断書を交付してくれれば、自賠責問題は解決するのです。実際、これは3年前に解決していた問題なのに、脊髄損傷の後遺障害はないと診断した病院により、ここまで引き延ばされた問題です。いい加減に終了させて下さい。


 高橋病院に入院しなければ、今頃適正な治療で体調改善、保険金も全額給付され、店も再開、社会復帰していたことを思うと、全ての病院関係者に対して強い憎しみを感じます。
 不運な事故を乗り越え、人生を再出発しようとしていた患者夫婦の生活を妨害してまで、病院は何を守ろうとしたのか?また、守れているのか?
 いつまで、拗れさせ続ければ気が済むのか?



6/16診断書返送督促

笹谷事務長殿、先週送付した自賠責診断書について、今週中に返送願います。何分3年前に交付されていた筈の診断書が、貴方達の落ち度により、現在に至ったわけですから、真摯な反省と謝罪という言葉が事実なら、必ず早急に実行して下さい。
 尚、私の胸部変形については、病院は裁判で「保険給付妨害では無く一気解決目的の保留」と主張しました。まず、胸部変形について、病院は「診察で変形を確認したので訂正する」と地裁・高裁でも約束しました。本年4月、無診察で「変形無し」と診断したのは、医師法違反と共に、裁判中の約束違反です。無診察の変形無し診断・保険給付妨害の再開は医師法でも認められません。早急に訂正して下さい。尚この件については、和根崎弁護士がよくご理解されていると思われますので、刑事告訴済みの病院の対応に問題が無いかを弁護士に確認して下さい。
 
 保険給付妨害では無く一気解決目的の保留と主張した件について、今回良い機会なので、妻の脊髄損傷と、私の胸部変形・右膝関節障害問題について、主張した通りにまとめて一気解決して下さい。