函館地方検察庁への告訴状

告訴の理由

 告訴人らが入院していた被告訴人病院退院後に交付された告訴人F妻の診断書に、脊髄損傷の後遺障害が診断所見記載されながら、脊髄損傷の体幹障害は無い(脊髄損傷治癒の意味)旨記載されていたため、告訴人らは被告訴人病院に矛楯を指摘しました。
 すると、被告訴人病院は誤診と誤治療、並びにリハビリ病院に定められている医師要件のリハビリ専任医を常勤させず、リハビリ知識経験の無い内科専門医を名目上のリハビリ医として、長期間多数の患者に違法診療を行っている実態の発覚を怖れ、医師法の診断書交付義務に違反して、告訴人らの後遺障害保険や自賠責保険までの診断書交付を拒否し、2000万円以上の保険金給付妨害を開始して、被告訴人医師の脊髄損傷治癒診断を認めるよう告訴人らに強要し、認めなければ告訴人らが困るだけと脅迫しました。
 脊髄損傷は不治の疾患であり、実際に告訴人F妻には被告訴人医師が交付した診断書の総合所見記載の通りの「脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存。 運動マヒは右側にくらべ、左側で筋力低下を認める。 感覚マヒは左前腕の温痛覚障害と両手両足指のシビレ残存。 また頸部に痛み残存。 
 これらにより握力の低下と荷物を持つことが困難。屋外移動はつえを要し、長距離歩行が困難である」という後遺障害が遺っていたことから、告訴人らは、病院の「脊髄損傷治癒を認めろ」という要求を拒絶しました。
 すると病院は、告訴人らの保険金給付妨害を継続したまま、告訴人F妻の転医希望を拒否して、他病院における治療再開を妨害しました。
 加えて病院は脊髄損傷を治癒させたという主張を根拠に、医師法の薬剤処方箋交付義務に違反して、医師の許可無く服用を中止してはならない脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否して告訴人F妻の症状を悪化させ、日常生活も困難な状況に追い込んでしまいました。これは、間接的に告訴人F妻を抹殺しようとする行為です。
 告訴人らは民事調停を申し立てましたが、脊髄損傷不治を主張する告訴人らに対し、被告訴人病院は、リハビリで脊髄損傷を治癒させたと医学常識に反する主張に固執し、調停継続を拒否して不成立としました。
 その後も、被告訴人病院は嫌がらせを止めないので、告訴人らは民事裁判を提起しました。
 判決では保険金給付妨害の損害は一部認容されましたが、裁判中には診断書誤記載は過失だったと主張していた被告訴人病院は、過失責任が認定された後も、診断書交付拒否して、保険金給付妨害を継続したままです。

 被告訴人医師の脊髄損傷治癒主張について裁判は、病院が虚偽の矛楯する症状改善データを提示し、最後まで医学常識に反する「リハビリで脊髄損傷を治癒させた」と主張したため、これが判決で認められてしまいました。
 事件番番号・札幌高等裁判所・平成25年(ネ)第97号 損害賠償請求控訴事件平成25年7月4日判決、翌年3月7日上告棄却、この脊髄損傷治癒判決は医学常識に反するだけでなく、MRI診断された脊髄損傷には後遺障害があるという判例に違反しています。

 判決により正しいと認定された、被告訴人医師が自ら交付した告訴人F妻の診断書の総合所見の記載は「脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存。 運動マヒは右側にくらべ、左側で筋力低下を認める。 感覚マヒは左前腕の温痛覚障害と両手両足指のシビレ残存。 また頸部に痛み残存。 これらにより握力の低下と荷物を持つことが困難。屋外移動はつえを要し、長距離歩行が困難である」と、脊髄損傷の後遺障害がある旨明記しながら、診断意見に体幹障害無しと記載しているのは、明らかに矛楯する診断書であったにも関わらず、裁判官はこの矛楯に気付かず、正しいと判決したのです。
 従って、この判決は、脊髄損傷の後遺障害は遺っているが、被告訴人医師の「体幹障害無し」意見が正しいと判決したもので、脊髄損傷用の薬剤が不要と診断しているのではないから、被告訴人医師は薬剤処方箋交付を医師法に反し拒否している事になります。
 また、この脊髄損傷の診断所見は、病院転入院前の山梨の病院のリハビリ有資格専任医からの「体幹障害が遺る」という診断説明と全く同じであった事、事実として患者には病院の交付した診断書の上記総合所見記載通りの脊髄損傷後遺障害が遺っている事、脊髄損傷に治癒例が無いというのは国際的医学常識である事から、病院による「リハビリ治療によって脊髄損傷を治癒させた」という主張を認めた判決は、明らかに誤りですが、この判決を覆そうと思っているわけではありません。

 被告訴人医師は、現在も医師法第19条の規定に反して、正当な事由も無く裁判で正しいと認定された上記訂正身障第2診断書の交付に、現在も応じません。
 また、告訴人らの後遺障害診断書交付をも拒否しているため、受傷後2年間という保険給付期間が終了し、3社の保険金給付が失効してしまっています。
 また、残る一社の後遺傷害保険、自賠責保険の給付も妨害されたままです。
 そして、医師法第22条の規定に反して、慢性患者に関する看護人への代理薬剤処方箋交付義務を果たさず、現在も告訴人を苦しめ続け、社会復帰を妨害しています。
 被告訴人病院が、誤診断・誤治療を隠蔽する目的で、医学常識に反する脊髄損傷治癒を患者に認めさせるために行って来た違法行為について、以下告訴するものです。

被告訴人病院が、高裁判決で正しいと認定された下肢4級体感障害無し診断書を、現在も交付しようとしない理由について。
 同診断書には、総合所見として脊髄損傷の後遺障害による歩行困難所見を明記しています。
 しかし、一方下肢障害に関しては「治癒跡」以外の所見記載がありません。
 下肢に単独障害所見が無い、このような診断書で、体幹無し・下肢4級が認定されることは有りません。
 第2診断書の診断意見通り、下肢4級が認定されるためには、体幹障害が診断書記載の通り体幹5級意見と記載され、この体幹障害に基づく歩行困難により、下肢に4級の障害が残るというなら、診断書の総合所見と診断意見に整合性があります。
 しかし、下肢に単独障害所見が記載されていないのに、下肢4級意見を記載した診断書を患者に交付しても、福祉課による認定の際、誤りを指摘されるのが確実であることから、被告訴人病院は、判決後の現在も、患者に現診断書を交付することが出来ないのです。
 

被告訴人の違法行為

1、被告訴人病院における脳血管疾患等リハビリテーション施設基準違反
・・・違法な「セラピスト(療法士)おまかせリハビリテーション」実行施設

 告訴人F妻の脊髄損傷を担当するのは、厚労大臣が定めた医師要件を満たす脳血管疾患等リハビリ専任医でなければ治療資格がありません。
 しかし、裁判において、被告訴人病院は、地裁準備書面2で、被告訴人医師が脳血管疾患等リハビリ専任医では無い事を認めました。
 被告訴人病院は、「前病院の脳血管疾患等リハビリ専任医から引継ぎを受けているので問題無い」と主張しましたが、脳血管疾患等リハビリ専任医は当該施設毎に2名以上の常勤が義務付けられており、専任医が常勤していない被告訴人病院は、医師要件を満たしていない施設です。
 また、被告訴人医師は、告訴人らの大腿骨折リハビリ治療を担当する運動器リハビリ専任医としても勤務していました。
 しかし、厚労大臣決定の施設基準では、複数の疾患別専任医を兼任する事は認められていません。
 被告訴人医師のように、内科の専門医がリハビリ医として勤務しても医師法違反には該当しませんが、リハビリ専任医には資格要件が定められており、有資格のリハビリ専任医が常勤しているという看板を信じて入院治療を受けていた患者にとっては、無資格の経験の無い医師がリハビリ専任医としてリハビリ治療に関与していたという事実は、納得し難いものです。

 上記の通り、被告訴人病院には厚労大臣が定める資格を有するリハビリ医が常勤しておらず、リハビリ医としての知識経験が無い、一般内科専門医がリハビリ専任医として勤務しているため、医師法に違反する診療行為が、長期間多数の患者に行われてきたのです。

無資格診療例
・被告訴人医師は、最初の診察で、告訴人F妻のレントゲン写真を診て「もう治ってるね」と発言しました。レントゲン写真では骨の状態しか診断出来ず、脊髄損傷はMRIでしか診断出来ない事を、リハビリ医が知りませんでした。

・被告訴人病院では、医師法第17条(罰則付き)に違反し、患者の治療計画策定や訓練効果の評価・記録、治療指示など、本来医師が行うべき業務を全て療法士が行っていたため、療法士は告訴人F妻の中心性頸髄損傷が治療期間180日間の脊髄損傷である事を認知しておらず、頸椎損傷の治療期間150日間を告訴人らに説明・退院指示し、入院中に脊髄損傷の治療は行われませんでした。

・頸椎損傷は骨の損傷であり、告訴人F妻は骨の手術はしていなかった事から、脊髄損傷の後遺障害を、頸椎捻挫の単なる自覚症状と療法士が診断決定し、被告訴人医師も中枢神経である脊髄損傷の治療期間180日間を知らずに90日間で退院を勧めるなど、重症患者という認識が全くありませんでした。

・被告訴人病院転入院初日から、告訴人F妻の頸髄損傷を頸椎捻挫と思い込んでいたリハビリ医の指示で、前病院重症扱いの歩行器使用、院内移動介助、入浴介助、頸部の補助具使用などが全て無くなり、大腿骨折リハビリのみが行われ、中心性頸髄損傷リハビリは行われませんでした。

・被告訴人医師は、「脊髄損傷という疾患を正しく認知了解していたので、FIM満点近くまで症状改善させた(代わりに単独障害の無い下肢に4級障害を残した)」旨主張するので、告訴人は「脊髄損傷リハビリ治療を受けた記憶が無い。被告訴人病院において、脊髄損傷リハビリとは、具体的にどのような治療を行って、脊髄損傷を治癒させたのか」と治療内容の説明を求めましたが、被告訴人病院からの回答はありませんでした。

・被告訴人医師は、告訴人ら入院中に骨折部位を自ら確認・診察する事は一度もありませんでした。

・リハビリ治療前には毎回医師の診察を要すると定められていますが、専任医の診察無しにリハビリが開始されたので、告訴人F妻が療法士に問うと「Fさんの場合は時間が経っているので、診察は要らない。」と、無診察治療が常態化している回答をしました。

・毎月定例のカンファレンスの際、被告訴人医師は、療法士の判断を聞くだけで、自身は「リハビリの事は判らないので、リハの先生(療法士)に聞いて。薬の事は判らないので、前の病院の先生に聞いて。」とリハビリ専任医として不適格な発言をしていました。

・カンファレンス後、医師は診療内容の要点を患者に説明し、治療計画を作成する義務がありますが、療法士に代行させていました。

・リハビリ専任医には、治療前に患者の身体状況を確認診察し、リハビリ後はカルテ記載、確認の義務があるが、被告人医師はこの業務に関与していなかったので、患者の実症状に反する軽症診断書を作成交付しました。

・脊髄損傷の治癒診断の根拠としたFIM数値について、その記録は療法士が担当していましたが、療法士に患者の状態を把握する能力が無く、大腿骨折と脊髄損傷患者であった告訴人F妻の満点近くまで症状改善していたFIM数値より、大腿骨折だけの告訴人F夫のFIM数値が5Pt以上悪く記録されていました。

・療法士も、大臣決定で、疾患別に専従療法士の在籍が定められていますが、F妻担当の療法士が専従療法士であったのか質問したが、回答はありませんでした。
・FIM数値を証拠に、告訴人F妻の脊髄損傷がFIM満点近くまで症状改善して治癒したと診断していましたが、同じFIM数値は下肢障害も対象としているので、下肢も治癒したと診断されなければならない事になり、下肢4級診断基準と矛楯していました。

・第2診断書の訂正説明会に、リハビリ医は出席せず、療法士が診断説明を行ったのは、医師法17条違反の療法士が医業を行っていた証明です。

・軽症記載の誤った第1診断書が交付された際、告訴人F妻の脊髄損傷は、MRI診断された頸髄損傷であって、MRI診断で中枢神経の損傷が確認されていれば、後遺障害等級で9級以内が確定している疾患と定められているので確認してくれるよう被告訴人病院に申し入れた際、副院長の内科医は、「後遺障害等級で後遺障害が認められていても、体幹障害ではただの自覚症状で後遺障害は無い。」と主張しました。告訴人が「医師が診断書を書く際に、後遺障害等級では9級以内の後遺障害を書いて、体幹障害では後遺障害は無いと書くことがあるのか」を問うと、「診断書によって変わる。」と、リハビリ病院医師として信じられない回答をしました。
 以上のように、リハビリ専任医としての知識経験が無い、名目上のリハビリ医が勤務し、医師業務を療法士に代行させる違法な医療体制が見逃されてきたために、本事件が発生したのです。

 医師の業務を療法士に代行させている被告訴人病院の医療体制は、医師法第17条に違反する違法な診療体制です(罰則31条)。

 裁判において、軽症記載の第1診断書の交付経緯については、単なる過失限度として賠償責任が認定されました。
 しかし、リハビリ病院のリハビリ専任医が、3箇月入院治療していた患者の疾患を全く理解しておらず、身体状況を把握せず、診療録も確認せずに、上下肢7級体幹障害無しの軽症記載の第1診断書の交付する事など、通常のリハビリ病院では有り得ないことです。
 この診断書は、公務所に提出した診断書であって、虚偽記載があれば、刑法第160条の虚偽診断書作成罪に該当します。
 このような診断書を作成しているにしては、余りに無責任な記載内容でした。

 尚、裁判においても、この軽症記載について、賠償責任が認定されました。
 告訴人が、診断書記載の2km自立歩行可能記載について、退院直前に補助具使用の介助員付きで700m歩行練習したのが最長だったのを確認してくれるよう申し入れたところ、被告訴人医師は訂正第2診断書を提示したのです。
 この訂正第2診断書の記載は、障害起因部位を「脊髄」と特定記載し、総合所見に「脊髄の損傷による運動マヒと感覚マヒの残存。 運動マヒは右側にくらべ、左側で筋力低下を認める。 感覚マヒは左前腕の温痛覚障害と両手両足指のシビレ残存。 また頸部に痛み残存。 これらにより握力の低下と荷物を持つことが困難。屋外移動はつえを要し、長距離歩行が困難である」と、脊髄損傷の後遺障害所見を記載しながら上下肢障害の所見記載は無いのに、結論意見に「上肢7級下肢4級体幹障害無し」意見を記載する矛楯したものでした。
 被告訴人医師は、リハビリ医としての知識経験がないので、脊髄損傷の後遺障害を体幹障害と認識理解しておらず、単に「寝たきり」の事だと考えていたようです。
 下肢に障害所見記載が無いのに4級意見記載したのは、告訴人の指摘通りの歩行困難診療録があったために、単純に下肢障害と認識し、下肢4級自立歩行1kmに適合するものと判断して、下肢4級意見を記載しただけで、体幹5級自立歩行基準2kmを知らなかったのです。
 リハビリ専任医であれば、このような矛楯した誤記載に気付かない筈はありません。
 訂正第2診断書説明会の際、告訴人が診断説明した療法士に対し、総合所見と診断意見の矛楯を指摘したところ、その後療法士からの報告を受けて、ようやく訂正第2診断書の矛楯に気が付いた被告訴人医師は、矛楯を訂正するのではなく「MRI診断された重症の脊髄損傷をリハビリで治癒させた」主張方針を決定し、被告訴人事務長が、脊髄損傷を認めさせる脅迫手段として、告訴人F夫の保険金給付妨害を開始して、現在に至ったのです。

 被告訴人医師の行為は、医師法第20条(罰則第33条の2)ならびに保険医療機関及び保険医療養担当規則(以下、療担則)第12条、厚労省による無診察診療等の禁止指導(12号証)に違反する、無診察治療・無診察診断書交付です。

 まず、罰則付きの無診察治療について、「入院患者の診察は、院内で医師とすれ違っても診察した事になる。看護師が血圧を測っても医師が診察した事になる、入院時の問診も診察した事になる。」などという解釈があります。
 確かに、入院患者の場合、実際の運用は毎朝の回診で一括診察扱いとなり、無診察とはならないという解釈が一般的です。
 しかし、医業を療法士に任せている医療体制は、医師法違反です。この無診察治療に関して、明白な証拠は、土日祝にもリハビリ治療が行われる通常のリハビリ病院では、リハビリ医が必ず出勤して当直し、無診察の状態は起きない体制になっています。
 しかし、療法士おまかせリハビリテーションを行っている被告訴人病院では、リハビリ専任医が土日祝は出勤せず、医師不在状態で、療法士の判断だけでリハビリ治療が行われています。
 これでは、顔を合わせただけでも診察という言い逃れは出来ず、明らかな無診察診療です。

 次に、罰則付きの無診察診断書交付について、後遺障害診断書・身障者診断書を交付する際は、後遺障害の診察を行って、診断書を交付するのが医師の常識です。
 単に、朝の回診その他を診察と見做すとしても、それでは後遺障害を診察した事にはなりません。
 現に、F夫の胸部変形・右膝関節障害は、医師でなくても外観で障害が確認出来る状況だったのに、患部を一度も見た事も無い無診察だった医師が、保険会社に無診察で障害は無い旨、電話診断回答・診断書記載交付していました。
 この点、裁判においても、確認していなかった(後に問題視していなかったに言い換え)事を認め、賠償責任が認定されています。
 被告訴人医師が、告訴人らに交付した後遺障害診断書はいずれも無診察で記載されたために、共に軽症記載になっており、病院もこの誤りを認めて、重症記載に変更しています。
 これら軽症記載の診断書が、無診察診断書交付の証拠です。

 尚、第1診断書(1号証)は、上下肢7級相当のほぼ治癒の正常値が記載されていましたが、告訴人の「入院中の症状実態と異なる」旨の指摘により、4級相当の訂正第2診断書(2号証)が提示されました。
 この理由について、被告訴人は「単なる過失」と主張していますが、過失で3段階も等級が変わる・変えられるものなら、刑法第160条の虚偽診断書作成規定は無意味・無効になります。
 また、第1診断書(1号証)は全項目が記入済みとなっていましたが、訂正第2診断書(2号証)には「診療記録無し」を理由に3項目が空欄になっていました。
 訂正第2診断書(2号証)の「記録無し空欄」3項目はリハビリ対象項目であり、定期的計測と診療録への記載が義務付けられ、これに基づいて医師は治療計画を作成し、治療終了が判定されるものです。
 この診療記録が無いと主張する被告訴人の行為は、厚労省の「個別指導」対象(12号証)であり、医師法第24条(罰則第33条の2)の診療録記載義務違反になります。

 また被告訴人病院は、告訴人に義務の無い空欄再計測を強要し、告訴人らの後遺障害診断書訂正を拒否して、保険金給付を妨害して告訴人らが困るだけと脅迫して、告訴人が脊髄損傷治癒を認めるよう強要しました。この診療録に記載がない点は、民事裁判においても問題性が認められました。そもそも被告訴人医師が、医師法第24条(罰則付き)の診療録記載義務に違反して空欄にしていたものを、計測に応じる義務のない被告訴人に対して、脊髄損傷治癒を認めるよう強要手段にした悪質なものです。


 被告訴人は、第1診断書・後遺障害診断書の軽症記載について、「過失により軽症の診断書が作成されただけで、故意では無い。」と裁判で主張しました。
 しかし、確かに初期には、無診察診断書交付による軽症記載は、リハビリ専任医を常勤させていなかった医師法違反に基づく「過失」であったかもしれませんが、当初軽症診断書の誤りを認め、訂正すると約束したのに、被告訴人が脊髄損傷を認めるよう脅迫手段に利用した以降、地裁判決で一部損害が認定された後も、3年近く経過した現在も診断書訂正拒否を継続しているのは悪質であり、明白な故意です。

 第2診断書(2号証)の訂正協議の際、「リハビリの事は何も判らない」被告訴人医師は参加せず、診察・診断を担当したリハビリ科長・療法士が全て対応しました。
 リハビリ科長は、協議前に厚労省の障害認定基準を初めて確認し、告訴人F妻の中心性頸髄損傷が治癒例の無い脊髄損傷だと理解していたようで、告訴人F妻の脊髄損傷は明らかに体幹障害5級であるのに、告訴人に体幹障害無し・下肢障害4級を納得させるべく腐心していました。
 脊髄損傷により半身不随の車椅子生活になる例があるように、下肢に単独障害が無くても、脊髄損傷を起因とする下肢障害は、体幹障害に類する認定対象となっていますが、本件、被告訴人病院が体幹障害無しを意見記載しているため、下肢に障害所見の記載が無い第2診断書では、単独下肢4級障害は認定されないので、福祉課から確認があったら、「脊髄損傷による下肢障害がある」旨説明してくれるよう申し入れ、訂正診断書説明会は終了しました。
 しかし、この直後に、被告訴人病院は告訴人F夫の提出済み後遺障害診断書の診断内容に関する保険会社への訂正診断回答を、医師法第19条に違反して拒否し、保険給付妨害を開始しました。
 この態度急変の理由は、体幹障害無しの脊髄損傷治癒診断が医学常識に反する事を、療法士であるリハビリ科長が気付いたからです。
 告訴人からの保険金給付妨害停止要求に対し、被告訴人は告訴人F妻の第2診断書の空欄再計測強要によって、告訴人に脊髄損傷治癒を認めさせるため、保険給付妨害を脅迫手段に利用して、以後、医師法に反して診断書訂正交付を拒否しました。

 告訴人らは、被告訴人の下肢障害4級診断書記載の総合所見記載では、体幹障害5級相当であるのに、診断書に障害記載の無い下肢4級の障害申請を行う事は、刑法第161条違反の虚偽診断書行使に当たるため、被告訴人の脊髄損傷治癒認容要求を拒否しました。
 告訴人は、被告訴人が脊髄損傷という疾患を理解せずに治療していた事が明らかになったため、保険会社からの治療再開の勧めもあり、被告訴人に転医を求めましたが、 「告訴人を他の病院に受診させれば、虚偽診断書の事実が判明してしまう。」事を懼れた被告訴人は、療担則第16条の転医義務に違反し、他病院への紹介を拒否して治療再開を妨害しました。
 これは、実質的に、告訴人らが他病院に対する診断書交付依頼の機会を奪うもので、被告訴人による後遺障害診断書の誤りと共に、入院保険給付妨害が重なり、平成23年中に給付される筈であった2000万円以上の保険給付が妨害され、現在も妨害は継続されてます。
 また、転医妨害により平成23年10月に、1日服用しなければ症状悪化が始まる薬剤が切れるので、告訴人F妻の薬剤分について、医師法第22条の看護人である告訴人F夫への代理処方を求めましたが、被告訴人は「本人の診察が無ければ薬剤処方は出来ない。」と拒否しました。
 医師法第22条(罰則第33条の2)は、本人だけでなく看護に当つている者に対する薬剤処方義務が定められ、一般にも慢性疾患患者については家族に薬剤処方が可能です。
 被告訴人は平成24年11月に裁判において「本人診察不要で、家族に薬剤処方可能」を認めましたが、その後も依然薬剤処方意思は示しません。
 これは、医師の立場を利用した傷害行為に外なりません。




警察は、「民事事件が決着したなら警察は関係無い」と門前払いです。
 しかし、民事事件が決着したら、刑事事件も連動するとは聞いた事がありません。
 それに、民事裁判の判決は、保険金給付妨害の一部賠償と「被告訴人医師が交付した上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書に誤りの証拠は無い」というもので、深刻な嫌がらせ・医師法違反行為を継続して良いという判決ではありません。
 裁判で正しいと認められた診断書をも、交付拒否を継続し、後遺障害診断書も交付拒否により保険金給付妨害を継続し、薬剤処方を拒否して、患者の社会復帰を妨害する・・・この違法行為が許されたわけではありません。
 このままでは、間接的ではあっても、被告訴人病院による患者抹殺行為を司法機関が許していることになります。