ようやく、ついに告訴状

告 訴 状
平成26年5月31日
                     
告訴の趣旨

被告訴人は医事に関し下記犯罪を犯し,犯状非常に悪質であるので,厳重に処罰されたく,ここに告訴します。

告訴事実

1,平成23年8月24日頃,北海道函館市末広町医療法人社団病院において,告訴人F妻に交付された「上下肢7級体幹障害無し身障診断書・意見書」4頁の「関節可動域と筋力テスト」頁において,カルテ記録に転記すべき記録が無かった,およびカルテ記録に正しい異常値があり,保険会社診断書に転記されていたにも関わらず,全て正常値を記載したほか,全面的に軽症記載をして虚偽の診断書を作成した。【虚偽診断書作成,刑法160条】

2,平成23年8月24日,前記病院において,前項軽症診断書を撤回し,上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書・意見書を作成するに当たり,自ら告訴人F妻の診察をしたのに,その診療に関する事項を,遅滞なく診療録に記入しなかった。【診療録記載義務違反,医師法第24条】

3,平成26年4月22日,前記病院において,告訴人F妻に最終的に交付された「上肢7級下肢4級体幹障害無し身体障害者診断書・意見書」4頁の「関節可動域と筋力テスト」頁において,カルテ記録に異常値が記録され保険会社診断書に転記されていたにも関わらず,カルテ記録が無いという虚偽の主張により不記載のまま診断書を作成した。
また,自ら告訴人F妻の診察において「上肢に強い障害が遺り,下肢に軽度の障害」と診断しながら,同診断書1頁の診断意見について,上肢重症の診断と矛楯する上肢7級下肢4級という虚偽の意見記載をして診断書を作成した。【虚偽診断書作成,刑法160条】

参考:病院が主張し地裁判決が認めたのは「告訴人らは,中心性頸髄損傷があるので告訴人F妻には体幹障害(上肢障害)があると繰り返し主張したが,病院では,告訴人F妻につき,上肢(特に手)にはかなり障害が残り下肢にも軽度の障害があるが,体幹の能力はかなり改善しており,それのみで体幹障害5級を申請できるレベルではなく,下肢と体幹の障害を併せて申請可能との考えであった」(判決12頁)という判断で,告訴人・病院共に,上肢に重い障害が遺るという中心性頸髄損傷の典型的症例を主張していたが,病院に四肢の障害も体幹神経症状に含まれるという理解がなく,診断書記載の診断意見について,病院は,障害認定基準に反する下肢と体幹の重複障害の併合申請を行った旨主張し,上記判決診断と矛楯する上肢軽症の「上肢7級下肢4級体幹無し」の意見記載をして虚偽の診断書を作成した。

5,平成23年8月10日,前記病院において,自ら告訴人F夫の診察をしていないのに,告訴人F夫に対し,胸部変形と右膝関節障害の具体的記載の無いアメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書1通を交付した。【無診察診断書交付,医師法第20条】

6,平成26年5月24日,前記病院において,慢性疾患の神経障害性疼痛に苦しむ告訴人F妻について,薬剤処方箋交付を求める看護人F夫の代理受診申し込みを正当な理由もなく文書により拒否した。【薬剤処方箋交付義務違反,医師法第22条,傷害・刑法204条】




上記が受理分下記が不受理分


4,告訴人F夫については平成23年4月9日から退院する同年6月6日までの間,告訴人F妻については,平成23年4月9日から退院する同年7月19日までの間,前記病院の休日日に,一般リハビリ病院では配置されているリハビリ医の当直が無く,自ら告訴人らの診察をしていないのに,療法士の判断で同人らにリハビリ治療を行った。【無診察治療,医師法第20条,医師法17条】

7,平成23年10月20日頃,前記病院は,告訴人F夫の胸部変形診断回答を拒否して保険金給付を妨害(事務長)し,告訴人F妻の薬剤処方を拒否(師長)した。その後,師長が告訴人F妻に義務のない診断書空欄再計測に応じるよう要求して,虚偽診断書作成に協力するよう強要した。その際,「拒否すれば患者が困るだけ」と脅迫して,現在も全保険金給付・薬剤処方を妨害している。また,平成24年3月の調停において,告訴人が空欄計測に応じると譲歩したにも関わらず,空欄計測を要求していた筈の病院は,告訴人が体幹障害無し・脊髄損傷治癒診断を認めないなら調停継続をしないと拒否して,調停不成立とした。【強要,刑法第223条】


8,平成25年5月2日,前記病院の高裁準備書面第1-3(1頁)において,被告訴人は告訴人らが第2診断書より高い等級を主張し,低い等級を主張した事実は無い旨主張した。これに対する以前に,告訴人は控訴状5~8頁で高位等級要求を否定説明しており,控訴人準備書面5頁で被告訴人準備書面に反論した。被告訴人は告訴人が体幹障害を主張する理由を,身障認定基準が禁じる体幹と四肢の重複障害を併合申請によって,より高度の3級の申請を求めていると虚偽の主張をしたものである。被告訴人は,告訴人を虚偽診断書行使未遂犯と主張する事によって,裁判を有利に進めるために告訴人らの名誉を毀損した。【名誉毀損,刑法第230条】