告訴状補足説明


1,上下肢7級体幹障害無し身障診断書・意見書・虚偽診断書作成事件

 患者が診断書の軽症記載に気付き、カルテ記録通りの記載に訂正を求めた結果、訂正交付された第2項の上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書4頁の「関節可動域と筋力テスト」頁において,一部計測値に空欄があった。病院に空欄の説明を求めるとカルテ記録に転記すべき記録が無かった旨回答した。また同じ空欄の右拇指について、アメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書には可動域異常数値が正しく記載されていたにも関わらず,本項、上下肢7級体幹障害無し身障診断書の記載は、記録無し・異常数値部分共に、全て正常値が記載済みになっていた。
また、訂正提示の診断書の中症記載と比較すると、完全に別人の軽症記載になっていた。入院患者の主治医によるこの軽症記載の虚偽診断書作成は、過失により生じたと判断出来る限度を超えている。

 病院は、退院患者に交付する退院証明書転帰欄には、疾患や患者の実症状にかかわらず、治癒に近い状態と記載し交付するのが習慣化していた。
 毎朝の回診で、一応患者診察実施の形式は満たしているが、具体的に患者症状を把握すること無く診断書を作成したため、虚偽診断書が交付されることとなった。
 
2,診療録記載義務違反事件

 本項、訂正上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書・意見書を作成するに当たり,自ら告訴人F妻の診察をしたのに,その診療に関する事項を,遅滞なく診療録に記入しなかったために、診断書に転記すべき計測記録が無く、空欄になったのは診療録記載義務違反である。
 
3,上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書・意見書・虚偽診断書作成事件

本診断書は、交付日以外は前項診断書と同じ記載になっていた。「関節可動域と筋力テスト」頁の空欄については、アメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書に可動域異常数値が正しく記載されているので、そのカルテ記録から転記可能と申し入れたが、病院はカルテ記録が無い旨虚偽の主張をして、記載を拒否した。

 病院は厚労省の身障認定基準を全く理解しておらず、脊髄損傷に四肢体幹の障害が遺る事や中心性頸髄損傷は上肢により強い障害が遺る疾患という知識が全く無かった。そのため、裁判中に上肢障害が重く下肢は軽い旨自ら何度も正しく主張しているのに、それが脊髄損傷に因る体幹障害と理解しておらず、脊髄損傷の症状は改善し体幹障害は軽度である旨主張し、軽度の下肢と軽度の体幹の重複障害として下肢4級の併合申請を行った旨主張し、判決判断と矛楯する上肢軽症の「上肢7級下肢4級体幹無し」の診断意見記載をしているのである。
 
 傷害起因部位(2頁)「脊髄」項目が「脊椎」に改変されている。
 函館市の様式「脊髄」表記は全国共通で、この所定様式を,「脊椎」に変更する必要はない。
 様式のPDFファイルをダウンロードした書類の記載変更は,専用ソフトで行わなければならないもので,様式を訂正する必要がない書類に,タイプミスは生じない。
 病院は,F妻の脊髄損傷の傷名が中心性頸髄損傷であったのを,脊椎損傷と誤認して治療していたその根拠は既述しているが、むち打ちの自覚症状を所見記載した軽症の上下肢7級体幹障害無し身障診断書が交付された理由は過失ではなく、障害起因部位を脊椎と思い込んでいた・後に脊髄損傷の総合所見が記載されることを知らなかった担当者が、障害起因部位に脊髄が無いため脊椎に改変したものである。
 告訴人から、第1診断書がカルテ記録に反すると指摘されて,病院が訂正提示した第2診断書所見は,山梨リハビリ病院による診断説明と同じであったが、転記している医師も、この所見内容をよく確認せず,脊椎損傷と思い込み体幹障害は無いと告訴人に説明していた科長が気付くまで、脊髄損傷が不治の疾患である事を医師は知らなかったのである。(病院は、「中心性頸髄損傷の障害無し診断」訂正は拒否・病院準備書面1・2頁、入院中の症状・記録から下肢4級・体幹障害無しと明言していた。病院準備書面1・5頁)

4,無診察治療事件

 病院には、厚労大臣が定める施設基準の医師要件を満たすリハビリ専任医が常勤せず、無診察リハビリテーションが行われていた。
 これに対し、医師有利の違法容認運用の実態があるようなので、ケースを明らかな医師不在状況に限定して告訴する。
 医師不在時に緊急事態発生の場合には、救急車で急性期病院に搬送する。

5,無診察診断書交付事件

 裁判において、胸部変形について民事上の債務不履行が認定されているので、胸部変形に限定して告訴する。
事態の経緯。
平成23年8月10日 胸部変形の記載の無いアメリカンホーム保険会社後遺障害診断書が、告訴人に交付された。(認)内・病院認否・病院準備書面1の5頁の記載
        患者の患部を一度も診察した事が無い医師が診断書を交付した。(否)第1回無診察診断書交付
平成23年9月上旬 保険会社から医師に変形確認電話があり、医師は胸部変形無し回答(否)第2回無診察診断書交付 保険会社が患者に、医師の変形無し回答伝達
平成23年9月29日 通院診察時に患者は胸部を見せ変形確認を依頼(認)
        当初「内科医だから診断出来ない」と拒否(否)
        患者は誰が見ても判る程度の外観上の変形確認だけなので内科医でも可能と説明(否)
        医師、胸部変形あり確認、保険会社回答を約束(認)
平成23年10月17日頃、保険会社電話に医師は診断回答拒否(否)・保険金給付妨害開始 以後無視状態(否)
平成24年3月頃 保険金給付妨害停止の調停・不成立
平成24年10月頃 病院準備書面2で、保険金給付妨害では無く、患者利益を考えて診断回答保留したと主張。
        患者が保険会社に保険給付対応拒否させたのでと主張
平成25年2月頃 患者が拒否させたので病院独断で診断訂正が出来なかったと言いながら、独断で保険会社宛に胸部変形あり訂正申し入れ文書を送付し、札幌高裁に証拠提出した。以降も、保険会社に診断訂正連絡無し。
平成26年3月頃 病院が、保険会社の照会には真摯に対応すると患者に約束。
平成26年4月4日 病院が保険会社と打ち合わせ、保険会社に胸部変形調査面談のために来函
        病院「回答が多岐に亘るからと、当日に面談調査拒否・後日文書回答する。」
平成26年5月27日 保険会社から患者に電話「胸骨変形について、触診ではあったが視診では変形は無かった」という医師回答だったため保険給付不可第3回無診察診断書交付
14/5/30 通常無視の事務長から珍しく以下返信
冠省 F夫婦様からの平成26年5月28日付メールに対し、下記のとおりご回答申し上げます。

アメリカンホーム保険会社からの回答に対し、医師の診断に基づき胸骨の変形については「裸体の視診では明らかにわからない」回答しております。これにつきましては医師の診断に基づくものであり訂正や、変更は致しかねます。

 変形確認条件は、「視診で変形が判ると医師が判断したもの」で何処が何ミリ変形という医学的な診断は不要と聞き、それを医師に説明して診察を受け、変形を確認したので保険会社に訂正回答する旨約束されていたものです。
平成23年8月10日に、胸部変形を、視診せずに診断書に記載しなかったこと。
平成23年9月上旬、保険会社の電話確認時に視診条件の説明を受けたのに、患者の胸部を診察せずに変形無し回答したこと。
平成23年9月29日 当日は、診断条件通り視診だけで、触診は行われていない。
 保険会社の説明、医師文書が「触診ではあったが視診では変形が無かった。」という説明が事実なら、触診は確認条件では無く実際に行われていないので無診察診断である。
 事務長回答が事実なら、保険会社宛の文書に記載された「診断書に胸部変形の記載が無いところ、F殿には胸部変形が存在しており、上記診断を訂正したい旨貴社に申し入れを行っておりました。」・・・胸部変形が存在、診断訂正したいという文書は何だったのか。医師の無診察診断不可侵と嘯き、今に至るも嫌がらせを継続している。

補足
 今回の胸部変形無し診断回答には、 呆れました。
 平成25年2月の保険会社への診断訂正文書は何だったのか。
また、事務長・本年5/1付け文書の、「アメリカンホーム保険会社に約束期日前に回答しておりますことを申し添えます。」文の意図は、保険会社に確認して、保険給付妨害再開を確認しろという趣旨だったのか?

 医師が、胸部変形を診察したのは、平成23年9月29日当日のみでした。
 その診察の結果は、医師には診療録記載義務があるので、視診で胸部変形があるという確認診断結果は診療録に残されている筈です。
その結果、アメリカンホーム保険会社に診断訂正する旨約束されたものである事が、地裁で認められました。
 高裁においては、アメリカンホーム保険会社への、変形確認と診断訂正申し入れ文書が病院から証拠提出されています。

 これらの事実がありながら、本年4月24日保険会社向け回答は「裸体の視診では明らかにわからない」回答であり、事務長自身も5/30メールで「これにつきましては医師の診断に基づくものであり訂正や、、変更は致しかねます。」など、医師法違反の自覚の無い回答をしています。
 平成23年9月29日以外に、医師がF夫の胸部を診察診断した事実はありません。
本年4月24日の変形無し診断回答時にも、診察は行われていません。
 平成23年9月29日の医師の診察に基づく「変形有り」診断を、今回無診察で「裸体の視診では明らかにわからない」に訂正や変更したのですから、医師法違反の無診察診断です。
 違法な無診察診断を公言してまで、患者嫌がらせを優先実行する愚かな医師と事務長。
 
6,薬剤処方箋交付義務違反事件

平成23年10月から、中心性頸髄損傷の後遺障害無し・体幹障害無し主張(病院準備書面1)との整合性のために、脊髄損傷用薬剤処方を拒否した病院だが、体幹障害5級に満たない障害はあったと認め始めた平成24年12月頃以降は、患者が、神経障害性疼痛の激しい痛みで日常生活困難になっている状況を知り得る立場にあった。
 それでも、故意に薬剤処方を拒否するのは、明白な傷害行為である。
 
7,強要事件

 空欄再計測拒否について、裁判官は病院主張のみ採用し患者主張を無視した。病院による中心性頸髄損傷の後遺障害無し・体幹障害無し主張(病院準備書面1)が正しいとしても、障害を認定するのは行政であって、医師は単に正しい診断書を作成交付するのが職務である。
 検察において指摘して頂いた、総合所見に脊髄損傷に因る後遺障害記載がありこれに基づいて、診断意見を体幹障害では無く下肢障害に記載するのは誤りでは無いように見える。しかし、裁判において、当初から病院は中心背頸髄損傷の後遺障害無し・体幹障害無し主張(病院準備書面1)をしていたのであって、身障診断書だけを見れば診断意見の効果として誤りは無いとしても、後遺障害・自賠責診断書に、脊髄損傷の後遺障害無し・体幹障害無し主張が反映されれば、患者にとって非常な不利益となる。
 この患者の自然な疑問に対して、いきなり保険金給付を妨害し薬剤処方を拒否して、診断書空欄再計測に応じさせて脊髄損傷の後遺障害無し・体幹障害無し診断を認めるよう強要したのは明らかである。
 
 
8,名誉毀損事件

 地裁判決(15頁)には、「原告は体幹障害があり,障害等級も第2診断書記載のもの(下肢4級)より高度である旨主張するが」と記載されている。当事者が申し立てていないことは判決できないとされており、告訴人らが下肢4級より高いものを主張した事実は全く無い。その証拠に、告訴人は身障認定基準を証拠提出して、体幹障害と下肢障害の重複障害を併合申請し、高度の等級に認定することは認められていないと主張している。一方、被告訴人が体幹5級に満たない体幹障害と下肢障害を重複併合して下肢4級意見した旨の主張をした事について、認定基準に反すると指摘している。
 地裁判決は被告主張と同文が多いが、高裁において被告訴人が同旨主張をし、加えて、無関係の後遺障害等級においてMRI診断された頸髄損傷は9級以内が確定している事実と、被告訴人医師が9級以内該当の脊髄損傷を14級にも満たない自覚症状のむち打ちと主張したことに対する反論として述べたことを、故意に高い等級を要求していると誤認させるために混同主張しているのである。