2015-04-19 2014/12/04 追加告訴受理 日記 #練習用 告 訴 状 平成26年10月24日 告訴の趣旨 被告訴人らは医事に関し下記犯罪を犯し,犯状非常に悪質であるので,厳重に処罰されたく,ここに告訴します。 告訴事実 1,被告訴人SY医師は,骨折治療を担当する運動器リハビリテーション専任医であるが,平成26年4月22日頃,北海道函館市○○病院において,自ら告訴人F夫を診察していないのに,「視診による胸部変形は無い」旨及び「右下肢痛の詳細記載が無い」アメリカンホーム保険会社後遺障害診断書を作成してアメリカンホーム保険会社に交付した。【医師法第20条・無診察後遺障害診断書交付】 2,被告訴人SY医師は,骨折治療を担当する運動器リハビリテーション専任医であるが,平成26年6月18日,北海道函館市○○病院において,自ら告訴人F夫を診察していないのに,「右下肢痛を認める。胸骨の変形を触診で認めた。大腿骨折部の醜状記載無し。」旨の不適切あるいは虚偽の所見を記載した自賠責診断書を作成して告訴人に交付した。尚,無診察治療が行われていたため,SY医師は同診断書に症状固定日の記載が出来ず,保険給付の対象にならない診断書であった。【医師法第20条・無診察自賠責診断書交付】 3,被告訴人SY医師は,骨折治療を担当する運動器リハビリテーション専任医であるが,告訴人F夫は平成26年5月頃,SY医師に対して,身障診断書の作成交付を求めた。しかし,SY師はカルテ記録転記で作成できる身障診断書の作成を拒否し続けている。 これはSY医師が,自ら告訴人F夫を診察していないので,告訴人F夫の症状を認知了解しておらず,カルテ記録を転記する知識経験能力が無いから診断書交付が出来ないのである。 SY医師は,自ら告訴人F夫を診察していないのに,告訴人F夫に対し,大腿骨折の治療をし,正当な理由が無いのに診断書交付を拒否している。【医師法第20条・無診察治療】 4,被告訴人SY医師は,脊髄損傷治療を担当する脳血管疾患等リハビリテーション専任医を兼任していたが,北海道函館市○○病院において,自ら告訴人F妻を診察していないのに,平成26年6月18日,告訴人F妻に自賠責保険診断書を交付した。 同診断書の後遺障害内容記載欄には,高裁判決が「誤りと認めるに足りる証拠は無い」と認定した上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書の総合所見が正確に転記されていなかった。告訴人は「高裁判決通り記載するよう」求めたが,SY医師は訂正を拒否した。これは前項と同様に,SY医師が患者である告訴人F妻を自ら診察せず,告訴人F妻の症状を認知了解しておらず,リハビリ医として診断書を作成交付する知識経験が無い医師であるため,告訴人から誤りを指摘されても誤りの意味が理解出来ないからである。 SY医師は,自ら告訴人F妻を診察していないのに,告訴人F妻に対し,中心性頸髄損傷の治療をした。【医師法第20条・無診察治療・無診察自賠責診断書交付】 5,被告訴人SY医師は,脊髄損傷治療を担当する脳血管疾患等リハビリテーション専任医を兼任していたが,北海道函館市○○病院において,自ら告訴人F妻を診察していないのに,平成23年8月24日,告訴人F妻にアメリカンホーム保険会社後遺障害診断書を交付した。 この無診察診断書交付については,裁判でも記載内容訂正が約束され,アメリカンホーム保険会社は,「上記平成23年8月24日付け診断書は,ムチウチ(軽度の脊椎損傷)所見記載のため低額査定であったが,○○病院から上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書の総合所見には脊髄損傷の所見が記載されているため,SY医師から同所見が正しい旨の診断訂正の申し入れ等があれば,保険給付増額再査定に応じる。」旨の連絡があった。しかし,依然SY医師は診断書訂正に応じていない。これは平成23年8月24日付け後遺障害診断書の時効は完成しても,第1項と同様,無診察で行われた脊髄損傷治癒診断が現在も継続していることになり,時効は完成していない。【医師法第20条・無診察後遺障害診断書交付】 6,被告訴人SK事務長は,平成23年10月15日頃,被告訴人SY医師が約束していた告訴人F夫の胸部変形有りへの診断訂正について,アメリカンホーム保険会社Sから訂正確認の電話があった際,回答を拒否して保険金給付を妨害し,財産への害悪告知して,(脊髄損傷治癒を認めて)診断書の空欄計測に応じるよう脅迫し,強要し続けた。【刑法第223条・強要】 7,被告訴人N安全管理者は,平成23年10月20日頃,告訴人F夫からの電話による薬剤処方箋交付の申し入れに対し,医師法第22条は看護人への薬剤処方義務がある事を知りながら,「告訴人F妻が本人診察に応じなければ,薬剤処方しない。」と身体への害悪告知して,(脊髄損傷治癒を認めて)診断書の空欄計測に応じなければ,告訴人F妻が困るだけ」と脅迫し,強要し続けた。【刑法第223条・強要】 8,被告訴人ST医師は,平成24年3月26日頃,北海道函館○○病院整形外科診察室において,告訴人F妻の代理受診をしていた告訴人F夫に対し「現在,告訴人F妻の治療費は事故保険から給付されているが,事故の怪我(脊髄損傷)は治っているので自己負担に変更しなければならない。」などと申し向けて,治療費自己負担即ち財産に関して害悪告知して脅迫し,ST医師が診察した脊髄損傷治癒診断の継続または山梨県立中央病院において撮影済みのMRI診断画像取り寄せを承諾するよう告訴人F夫に要求した。【刑法第222条・脅迫】 9,被告訴人SK事務長は,平成24年3月13日頃,北海道函館地方裁判所の調停において,告訴人F夫に対し,第2診断書の脊髄損傷治癒診断を認めるよう申し向けて脅迫した。「告訴人が診断書の空欄計測に応じないから診断書を交付出来ない。」旨主張したので,調停において告訴人が「空欄計測に応じる」と譲歩したにも関わらず,空欄計測を要求していた筈の被告訴人SK事務長は「告訴人が体幹障害有り・脊髄損傷不治に固執するなら計測しない」と,告訴人が申し立てた調停項目のうち,成立し掛けた主要項目である保険給付妨害の停止・他病院への薬剤処方紹介状交付の調停継続を拒否して,財産並びに身体に対し既に実行している害悪を継続する旨告知し、調停不成立のために強行退出した。【刑法第222条・脅迫】 10,名誉毀損について,別紙補足説明の通り,「犯人を知ったとき」の告訴起算日や犯人が特定されていない状態のため,捜査の上,ご判断をお願いします。 平成26年10月24日 函館地方検察庁 御中 前回告訴未処理分 3,平成26年4月22日,前記病院において,告訴人F妻に最終的に交付された「上肢7級下肢4級体幹障害無し身体障害者診断書・意見書」4頁の「関節可動域と筋力テスト」頁において,カルテ記録に異常値が記録され保険会社診断書に転記されていたにも関わらず,カルテ記録が無いという虚偽の主張により不記載のまま診断書を作成した。 また,自ら告訴人F妻の診察において「上肢に強い障害が遺り,下肢に軽度の障害」と診断しながら,同診断書1頁の診断意見について,上肢重症の診断と矛楯する上肢7級下肢4級という虚偽の意見記載をして診断書を作成した。【虚偽診断書作成,刑法160条】 参考:病院が主張し地裁判決が認めたのは「告訴人らは,中心性頸髄損傷があるので告訴人F妻には体幹障害(上肢障害)があると繰り返し主張したが,病院では,告訴人F妻につき,上肢(特に手)にはかなり障害が残り下肢にも軽度の障害があるが,体幹の能力はかなり改善しており,それのみで体幹障害5級を申請できるレベルではなく,下肢と体幹の障害を併せて申請可能との考えであった」(判決12頁)という判断で,告訴人・病院共に,上肢に重い障害が遺るという中心性頸髄損傷の典型的症例を主張していたが,病院に四肢の障害も体幹の神経症状に含まれるという理解がなく,診断書記載の診断意見について,病院は,障害認定基準に反する下肢と体幹の重複障害の併合申請を行った旨主張し,上記判決診断と矛楯する上肢軽症の「上肢7級下肢4級体幹無し」の意見記載をして虚偽の診断書を作成した。 6,平成26年5月24日,前記病院において,慢性疾患の神経障害性疼痛に苦しむ告訴人F妻について,薬剤処方箋交付を求める看護人F夫の代理受診申し込みを正当な理由もなく文書により拒否した。【薬剤処方箋交付義務違反,医師法第22条,傷害・刑法204条】