#01 事件の要約と目次・・・随時更新・資料追加中

 山梨旅行中、不運な交通事故に遭ったF夫婦は、事故により身体障害者になってしまった。
 山梨のリハビリ病院で治療、「リハビリ治療が長期になるので自宅付近に転院した方が良い」というリハビリ医の判断で、函館のリハビリ病院に転院し治療継続して、店舗経営再開・社会復帰を目指して、奮闘していた。

病院の違法な医師配置について
 本来のリハビリ施設は、厚労大臣が定める施設基準(外部リンク)に従い設置されているものであるが、本病院は、脳血管疾患等リハビリ・運動器リハビリ・心大血管疾患リハビリ・呼吸器リハビリの各科別に、最上位施設の届け出をしているので、スペース要件・機器要件などの他、常勤する専任医、常勤する専従療法士の資格や人数なども、最上位基準が定められている。
 本病院の施設基準では、F妻の脊髄損傷疾患などを担当する脳血管疾患等リハビリ専任医2名以上・F夫婦の大腿骨折疾患を担当する運動器リハビリ専任医1名以上・心大血管疾患リハビリ専任医1名以上・呼吸器リハビリ専任医1名以上の常勤が義務付けられ、常勤医名簿は厚生局へ届け出が義務付けられている。
 従って、本病院の場合、各科合計で5名以上のリハビリ専任医の常勤が義務付けられている事になり、患者は公表されている施設基準を満たす専任医が常勤していると信じて、入院治療を受けることになる。
 ところが、F妻主治医であり、脊髄損傷治療を担当するS医師は、脳血管疾患等リハビリ専任医では無いことを裁判・準備書面に明記し、「前病院の脳血管疾患等リハビリ専任医から引継ぎを受けているので、治療に支障は無かった」旨主張していた。
 しかし、本病院の施設基準では、2名以上の脳血管疾患等リハビリ専任医の常勤が義務付けられており、内1名は資格要件が定められ、もう1名は専門医でなくても従事可能だが、脳血管疾患等リハビリ専任医として勤務していなければならない。
 S医師の場合「前病院の専任医から引継ぎを受けている」からといっても、リハビリ知識が無く脳血管疾患等リハビリ専任医ではない者が、脊髄損傷患者の治療全般を担当して良いものではない。
 患者にしても「自分はリハビリの事は判らない。」と発言する治療知識の無い医師による診察治療が行われていたのであれば、一種の詐欺行為である。
 患者が知る限り、本病院にはS副院長とS医師の内科医2名しか常勤しておらず、療法士によるリハビリ治療が行われている土日祝日には医師は誰も在勤せず、医師の指示なく違法な無診察治療が常態化していた。

S医師にはリハビリ治療の知識が全く無かった。
 S医師は、大腿骨折治療の運動器リハビリ専任医を兼務していたが、S医師自身は、「自分は内科医だから、整形外科やリハビリ治療のことは判らないので、質問があれば療法士に聞いてくれ。処方している薬のことは判らないので、処方した前病院の医師に問い合わせてくれ。」と病院内で行われるカンファレンスで患者に発言していた医師であり、リハビリ治療・診断の知識・経験が全く無い医師であった。

 本病院の入院患者は、市内の大手急性期病院から転医してきた者が大半で、本病院入院後の患者は、急性期病院の専門医が本病院における主治医として定期的に出張診察していた。リハビリ終了の患者は、本病院退院後に、元の急性期病院に転医し、本病院で出張主治医であった大手急性期病院専門医の診断を受け、最終的に治療終了するというシステムを取っている。

S医師によるF妻の中心性頸髄損傷と頸椎損傷の誤認
 問題はF夫婦らのように、道外の病院から転医してきた患者で、道外病院の専門医に出張して貰うことは不可能なので、道外からの転医患者は、S医師が主治医となりリハビリ治療や診断を行うことになる。しかし、内科医のS医師には前述の通りリハビリ治療の知識経験が無く、治療全般を療法士に任せる無診察治療・無診察診断が常態化することになる。違法であっても一般的な疾患なら、療法士の知識・経験だけでも治療は可能だったのだろうが、療法士の話では、本病院においてF妻のような中心性頸髄損傷患者を治療するのは初めてで、S医師だけでなく療法士も、脊髄損傷の一例である中心性頸髄損傷患者治療診断の知識が無かった。
 その結果、療法士は脊髄損傷患者である事を理解しておらず、入院中一貫して、看護師もF妻を軽症の頸椎損傷患者扱いしていた。そしてS医師本人も、F妻の中心性頸髄損傷を軽微な頸椎損傷と誤認していた。

F妻を軽症の頸椎損傷患者と誤認していた根拠
 S医師は、前病院からの引き継ぎ事項「骨に傷はなく見守りとなった。」という一文を読んで、頸椎の疾患、それも骨部に損傷のない軽度のムチウチと誤認してしまっていた。しかし、この引継ぎ内容は「頸椎に手術を要するまでの損傷がなかった」という意味であって、疾患の主体は頸椎では無く、飽くまでも重症の中心性頸髄損傷であった。
 中心性頸髄損傷とは、脊髄の中心部にある中枢神経に損傷がある疾患で、レントゲンでは診断出来ず、MRI画像診断により中枢神経の損傷部に現れる輝度の高い画像部分の位置や程度により診断されるもので、一般的には上肢により強い障害が遺る疾患である。

S医師が中心性頸髄損傷をムチウチと誤認していたと判断する根拠について 
 ・転院直後にS医師がF妻の頸部レントゲンを診て、「もう治ってるね。」と発言したが、レントゲンで診断出来るのは頸椎の骨の部分だけな事。・上記前病院の引き継ぎの通り、療法士も「手術しないで済んだ軽症で良かった。」と発言していた事。・リハビリ治療は大腿骨折が主体となり、頸髄損傷に関するリハビリは痛みを伴う、患者が中断を求めるようなものしか行われなかった事。・厚労省は疾患別に治療期間制限日数を定めているが、所定180日間の治療期間がある脊髄損傷患者のF妻に対する入院期間説明では、脊椎損傷患者の150日間を説明され、その期間も誤ったFIM数値に基づく治癒判断により,短縮されて退院している事。(これについて病院は「治療期間は入院治療可能期間で、治癒した場合、短縮しても構わない」と主張しているが、全労済担当のF氏は「一般に脊髄損傷患者は、退院後も4~5箇月通院治療が行われるものなのに、入院期間中に治癒して、通院治療も無しに治療終了している病院はおかしい。他病院に転院して治療再開した方が良い」と勧めていた。またアメリカンホーム担当のS氏も『脊髄損傷が治癒したとして、治療終了している病院はおかしい』と批判している。第1身障診断書交付後に、函館市福祉課のH氏に相談したところ、「脊髄損傷なのに『体幹障害は無い』という病院はおかしい。身障診断書は他病院でも交付して貰えるので、転院して他の医師に書いて貰いなさい。」と勧められていた。)・MRI診断された頸髄損傷は、数多くの判例でも後遺障害が認められているが、S副院長S医師共に「脊髄損傷の後遺障害は無い。ムチウチは後遺障害等級14級にも満たない自覚症状だから、後遺障害は無い。」と断言していた事・F夫婦は共に他部位損傷患者であり、S医師は患者に治療日数制限の適用除外される事を知らなかった。
 何より脊椎損傷誤認が明白なのは、F妻に交付した第2身障診断書2頁の障害起因部位を表記を、テンプレートの「脊髄」から「脊椎」に故意に改竄表記している事である。

S医師の頸椎損傷誤診断による脊髄損傷後遺障害の否定
 平成23年10月13日に上下肢7級体幹障害無しの第1身障診断書から訂正提示された第2身障診断書(障害起因部位を「脊髄」から「脊椎」に改竄している診断書)は、前病院医師から引き継いだ総合所見に「脊髄損傷」の後遺障害記載があるが、S医師本人は脊髄損傷をムチウチと思い込んでいたため、診断意見には「体幹障害無し」という矛楯した記載をしている。この所見と意見の矛楯点をF夫が指摘した時、病院は初めて、F妻の中心性頸髄損傷が不治の脊髄損傷であった事に気が付いたのだが、それが重大な誤りであったという自覚はまだ無く、「上下肢7級の第1身障診断書を下肢4級の重症診断書に訂正してやったのに,まだ病院に文句を言う。」という怒りが先に立ち、アメリカンホームのF夫分の保険金給付妨害やF妻の薬剤処方妨害を開始して、患者を黙らせようとしたのである。
 しかし、薬を止められれば、体幹や手足に激しい神経障害性疼痛が起きて、短時間店舗営業再開する事も不可能になり、その上保険給付も止められれば、生活が成り立たなくなる。

 患者は調停を申し立てたが、病院は「患者が脊髄損傷不治、体幹障害有りに固執する。」事を理由に調停を拒否して、強行退出し決裂させてしまった。この頃病院は、第2身障診断書の下肢4級の障害起因が脊髄である事に気付き初めていたが、第2身障診断書2頁の障害起因部位を脊椎に改竄している事を正当化するために、調停後に転医先としてS事務長が紹介した提携病院の函病医師に工作して、F妻の上肢障害は脊椎の変成、下肢障害は座骨神経痛に因るものと、患者に思わせようとした。しかし、事前の事務長対応の親切さを不審に思っていたF夫婦に、この工作は成功しなかった。
 尚、この際病院は工作相手の函病医師になら、「計測値空欄の第2身障診断書を交付する。」と提案してきた。
 患者が市福祉課に相談すると北海道庁に問い合わせしてくれ「計測値空欄のままの上肢7級下肢4級体幹障害無し第2身障診断書でも、体幹障害の申請として受理する。」と言ってくれたのだが、体幹障害で受理されたら困る病院は、市に渡すなら交付を拒否した。

中心性頸髄損傷を脊髄損傷と気付いた病院は、脊髄損傷を治癒させたと主張し始める。
 調停決裂後も病院は保険金給付妨害・薬剤処方妨害は継続したままだったので、平成24年5月F夫婦は民事裁判を提訴した。
 この頃になると病院は、F夫婦の脊髄損傷不治主張に合わせて、脊髄損傷に関する主張を微妙に変え、「身障診断書に体幹障害無しと記載するレベルまで脊髄損傷を治癒させた。残る脊髄損傷の体幹障害と下肢障害を併せて、上肢7級下肢4級体幹障害無しの第2身障診断書を交付した」と主張した。
 F夫は「下肢4級障害は、脊髄損傷に起因するもので、大腿骨折では下肢障害は原則認められない。障害認定基準では同じ障害起因の重複申請は認められていない。生活自立度FIM数値で『体幹障害は軽微』と主張するが、同じ数値が下肢4級にも適用されるのだから主張は成立しない。それでも下肢に体幹障害起因では無い障害があったというなら、下肢4級障害の起因部位を説明せよ。」と主張したが、病院からの反論は無いまま、病院主張通り脊髄損傷は治癒させたと判決されてしまった。
 尚、病院は裁判に勝訴したと思っているようだが、アメリカンホーム保険会社診断書に不正記載があったと認定され、損害賠償の一部が命じられている。この賠償は、S医師が患者から診断書の誤りを指摘されて、約束した訂正を実行していれば賠償義務も生じなかったものである。
 この判決を逆恨みしたS事務長は、裁判で一気解決を約束したF夫婦のアメリカンホーム保険会社診断書訂正を現在も拒否しているだけでなく、自賠責保険給付も妨害している。

本病院入院前後の患者処遇について
 本病院転入院直前の山梨病院では、重症扱いの歩行器使用、院内移動は制限され、入浴には介助員が付き、頸部はポリネック使用、転院前の短時間美容院利用も許されず、転院時の移動訓練のため杖使用を始めたばかりの状態で、本病院転院後はすぐに、杖利用で長距離移動が出来る軽症患者扱いに変わり、介助は全てなくなり、歩行器や補助具利用もなくなり、外出もほぼ自由だった。
 これを見ても、F妻の中心性頸髄損傷を軽度の脊椎損傷・ムチウチと誤認していた事は明らかだが、S医師は「中心性頸髄損傷を正しく認識していたから、生活自立度のFIM数値も125/126と満点近くまで治癒させた。」と主張したが、この発言自体が、脊椎と異なり脊髄損傷は不治であることを理解していなかった証明である。
 この「満点近くまで改善したFIM数値」を、病院は脊髄損傷が治癒した証拠として提出し、裁判官はこの主張を信じ、脊髄損傷は症状改善し、体幹障害は軽微なものと判断した。しかし、このFIM満点近くまで症状改善した数値は、病院が誤りを認め撤回破棄した第1身障診断書の根拠となった数値で、第1診断書は上肢下肢共に7級という平均的なものであったので、FIM満点近くまで症状改善した数値で、上下肢体幹共に症状改善したという判断は不可能ではない。しかし、同じFIM数値を第2身障診断書の上肢7級下肢4級体幹障害無し診断意見に参照させようとすれば、脊髄損傷の体幹障害は満点近くまで症状改善したと判断出来ても、満点近くまで症状改善したFIM数値は下肢4級障害にも対応していることになり、このFIM数値によって脊髄損傷が満点近くまで症状改善していたという裁判官の判断は誤りであった。
 この点、患者は何度も主張したが、裁判官は不治が医学常識の脊髄損傷を、病院のFIM症状改善主張通り、リハビリで治癒させたと判断したのである。
 この身障診断書の、「脊髄」から「脊椎」の改竄は、中心性頸髄損傷を脊椎損傷と誤診断したS医師により行われたもので、刑法160条違反の虚偽診断書である事は明白である。

無診察診断書交付
 F夫婦は病院退院後に、上記身障診断書と共に民間後遺障害診断書作成交付をS医師に依頼した。
 しかし、S医師は、F夫の後遺障害保険診断書F妻の後遺障害診断書を作成するに当たり、実際には患者を診察していないのに、治癒状態の記載をしてしまった。事実、患者に障害が遺っていると裁判で認められた時には、病院は患者に「訂正する」と約束しておきながら、その後も訂正を拒否するので、患者が診察を申し入れ、確認するよう求めても診察自体拒否する。・・・患者が契約している保険契約の給付金全てを診断書交付を拒否することによって妨害しているのだから、あまりに非常識である。これをS医師個人では無く、病院が組織的にやっているのだから、異常医療機関と言わざるを得ない。
 医師法違反の無診察診断書交付を行った上に、その記載の誤りが裁判で認定されていても訂正に応じない。医者が違法行為をやっても許されるという確信がなければ出来ないことである。

虚偽診断書の交付
 上記、後遺障害診断書と同時期に、第1上下肢7級体幹障害無し身障診断書が交付されたが、同診断書もS医師の無診察治療・無診察診断により交付されたものなので、患者の実症状に反する軽症記載の診断書になっていた。
 例えば、「2km自立歩行可」になっていたが、実際の入院中は、補助具使用・介助員付きで700m歩行が最長だったなどの他、全ての記載が軽症になっているので、患者は「カルテ記録に従って、診断書記載するよう求めた。
 すると病院は、カルテ記録や入院中の患者症状から第1身障診断書の不正記載を認めて、第2上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書を訂正提示した。
 患者としては、7級障害が、症状実態に近い4級に改善されたことは評価した。しかし、診断書の脊髄損傷は治癒し、「神経症状は体幹障害に含む」という厚労省通達に反して「体幹障害は無い」という診断意見が記載されていた。自ら記載した診断書総合所見(実際は前病院のリハビリ医の診断所見を、意味も判らずに転記したコピペ)の後遺障害記載内容に矛楯するのではないか・・・病院が交付した身障診断書総合所見に、脊髄損傷による後遺障害があると明記しながら、同じ診断書の診断意見に体幹障害無しと記載しているのは、矛楯している旨病院に指摘すると、病院はイキナリ怒り出し、医学常識に反する脊髄損傷治癒診断を認めるようF夫婦に強要し、まず本問題とは無関係のF夫の後遺障害保険金の診断書交付を拒否して保険金給付妨害を開始した。

 ここで注記しておきたいのは、この種のトラブルといえば、医師が医学的知見に基づいて診断した内容について、より重篤を主張する患者がクレームするという構図が一般的である。

 しかし本件は全く異なり、医師が入院中の患者症状を指摘され、脊髄損傷に下肢4級の後遺障害があるという診断意見を診断書に訂正記載した事に対して、患者は、「病院が、脊髄損傷の後遺障害がある旨記載し、下肢障害所見記載がない診断書の総合所見から、体幹5級診断意見が正しい。」、つまり、より低い等級が正しいのではないかと指摘して、これがトラブルになっているのである。

 仮に、後遺障害がないのに、患者が後遺障害を認めろと言っているのなら、病院の拘りも理解出来るが、患者に4級相当の後遺障害がある事を病院も認めているのだから、脊髄損傷の治癒例が無いという医学常識から、患者が脊髄損傷による下肢障害ではないかと考え、体幹障害には4級が無く、3級繰り上げも認められないから、4級より低いレベルの体幹5級ではないかと指摘しただけである。
 病院は下肢4級の診断根拠の説明もせず、いきなり患者個人の保険契約である複数社夫婦分の2000万円以上の保険金給付を妨害し、脊髄損傷薬剤処方を拒否して患者を日常生活困難に追い込み、患者の説明要求にも「説明済み」と応じずに、患者に脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫し、患者にとって深刻な嫌がらせを、4年近く過ぎた現在も継続しているのである。


病院には、そうしなければならない理由があった。
 第一は、中心性頸髄損傷を頸椎損傷と誤認して、誤診察・誤治療・誤診断していた事実の隠蔽である。
 第二は、病院が医師法違反の無診察リハビリテーションを行っていた事実の隠蔽である。
 無診察リハビリテーションとは、俗に「セラピストおまかせリハビリテーション」ともいい、診療に医師の関与が少なく、医師法17条に違反し(罰則31条)医業のほとんどを療法士に任せて、医師の診療報酬を詐取する診療行為を言う。
 通常医師資格要件の甘い運動器リハビリで摘発例が多いが、脊髄損傷のような重症疾患の脳血管疾患等リハビリで無診察リハビリテーションを行うのは、患者治療への悪影響があるのを知りつつ行われるので、より悪質な摘発例となる。
 これらの違法行為の隠蔽のために、患者夫婦を抹殺する明確な意図を以て、薬剤処方を止め保険金給付を妨害して、社会復帰を妨害し続けているのである。
 
 病院は、F妻に脊髄損傷は治癒して後遺障害は無い、体幹障害は無いとF夫婦に認めさせようと、脊髄損傷の薬剤処方を止めて、不要な診断書空欄再計測を強要し、拒否するならF妻が困るだけと脅迫した。
 その後、最初に誤って脊髄損傷治癒の軽症記載で交付したF夫婦らの後遺障害診断書の訂正も拒否した。

 保険会社から、他病院での治療再開を勧められ、市福祉課からも他病院での診断を勧められたので、、他病院への紹介状交付を求めたが拒否され、その結果治療再開と共に、複数社の医療保険給付も妨害されたままである。

 脊髄損傷疼痛薬剤等が切れるので処方箋を求めたが、自らマヒ・頸部痛がある旨の診断所見記載に反して、体幹障害無し(脊髄損傷治癒)意見していた病院は、脊髄損傷の薬剤処方を拒否し、他病院への紹介状交付も拒否して、以降、患者の質問や連絡に一切応じなくなってしまった。
 函館では、医師会の指針で「交通事故患者は、前病院の紹介状が無ければ転医出来ない。」という取り決めがあり、事実患者が紹介状無しで他病院に受診を申し込んでも拒否されている。

薬剤処方妨害について
 病院は、脊髄損傷は治癒させたという医師の診断に基づき、医師の指示無く服薬を中止してはならない薬剤の処方を、本人診察に応じなけれ処方しないと拒否した。しかし、医師法は看護人への薬剤処方を罰則付きで義務付けており、一般にも、脊髄損傷のような慢性疾患患者の場合、家族の代理受診で薬剤処方するのが慣行になっている。
 患者が「不要な本人診察を求めるのは、脊髄損傷治癒診断に基づいて本人診察で薬剤処方を止めるつもりでは無いのか?」と指摘した時、病院は否定しなかった。
 また「F妻が本人診察を受けないから薬剤処方できない。」と言っていた同時期に、F夫への薬剤処方も5箇月間妨害したが、その時にF夫は本人診察を受けていた。
 病院は、最初から嫌がらせ目的で薬剤処方を止めていた。その本音が出たのは平成26年6月、F夫が薬剤処方を強く要求すると、常に本人診察要求か無視で逃げていたS事務長が「信頼関係が失われている」事を理由に処方を拒否した。
 医師法第22条には薬剤処方箋交付義務の免除事由が定められているが、信頼関係は含まれておらず、明らかに医師法違反である。
 F妻には、激しい神経障害性疼痛があり、店舗営業再開しようにも、4年以上店に出るという軽作業も不可能で、これを病院は知りながら、故意に無収入状態に追い込んでいるのである。

保険金給付妨害について
 S医師は、違法な無診察でF夫婦分共に後遺障害等級14級にも満たない民間後遺障害診断書を作成交付していた。患者の患部を見た事も無いので、当然に患者の症状など判らず、この事実は裁判でも認められ、一部賠償が認定されている。
 F夫には右膝関節障害10級・胸部変形12級・大腿出術痕14級相当、F妻には脊髄損傷5級相当の後遺障害がある。
 裁判では、保険金給付妨害を否定し、一気解決すると約束しながら、その後も保険金給付妨害を現在も継続している病院は、自賠責保険診断書も違法な無診察により不正記載のまま交付して、現在も嫌がらせを継続している。
 病院は、「診断書は査定手段の一つに過ぎず、診断書に記載が無いからといって、保険金が給付されなかったとは言えない。」などという非常識な主張をしていたが、これを裁判官は採用し、事務官も「客なんだから保険会社と交渉してみたら?」
と言っていた。しかし、特殊な契約でもない限り、診断書は唯一の査定手段であり、病院が「医師の診断だから、訂正変更に応じない。」と言っているのに、診断書を基に査定する保険会社に対応出来る話では無い。それ以前に、正しく診断書を交付しない病院のやりたい放題を、法曹の人間が何故許してばかりいるのか。

 申し立てた調停も、脊髄損傷治癒に固執する病院は「患者が脊髄損傷不治・体幹障害有りに固執する」事を理由に調停から退出し決裂させてしまった。
 保険金給付妨害・薬剤処方妨害は継続されたままだったので、患者は民事提訴した。しかし、病院は法廷で「脊髄損傷を、リハビリでFIM満点近くまで症状改善させた」と、虚偽のFIM数値を根拠に挙げてウソを主張し続けた結果、矛楯する診断書が正しいと判決されてしまった。
 この判決がどういう意味を持つかというと、身障診断書総合所見を見れば脊髄損傷の後遺障害があると記載されているのに、脊髄損傷は治癒して後遺障害はないという病院の主張を認めた地裁判決について、高裁は、地裁の判断が正しいと認定しながら、矛楯記載の診断書までも正しい旨判決しているのである。
 地裁の認定に基づけば、リハビリ治療で脊髄損傷を治癒させたという医学的に不可能な症例が地裁判決で認められたという事である。
 これが事実であれば、世界初の治癒例であり、世界中の脊髄損傷患者に対する朗報である。
 このような判決が、何故社会的に注目されないのか、それは脊髄損傷がリハビリでは治癒しないことは証明されており、明白な誤審・判例違反であるからである。
 この非常識を説明出来ない高裁判決は、総合所見に脊髄損傷の後遺障害が記載されているので、体幹障害無し意見でも身障者手帳申請手続き上問題無しという慣例を採用したのかもしれない。しかし、それでは地裁判決による「脊髄損傷の後遺障害症状改善・体幹障害軽微」の判決とは矛楯することになる。
 複数社の後遺障害保険・医療保険だけでなく自賠責保険の給付まで、総額数千万円以上の補償が妨害され、薬剤を止められて、F妻は症状悪化の痛みと痺れで店舗再開どころか日常生活まで困難にされ、身障者の申請も妨害されて、病院が患者を4年以上無収入の状況に追い込んでいる。
 病院は、判決確定後の現在も、上記嫌がらせを継続中である。

 この嫌がらせの原因は、患者が病院の診断書の矛盾を指摘した・・・だけである。

 脊髄損傷を治癒させて、単独傷害の無い下肢に4級の後遺障害を遺したという病院の診断書が正しいという確定判決を得たのに、病院にメール請求しても「正しい後遺障害診断書」は未だ交付されず、病院は深刻な嫌がらせを依然継続中である。

 病院は、裁判中、「責任の発端は病院にあり、真摯な反省と心からの謝罪をしたい。病院スタッフ全員が申し訳ない気持ちで一杯だった。何度も謝ったがF夫婦に受け容れて貰えなかった。」などと何度も述べ、裁判官はこの主張を認めた。
 だが、ちょっと考えてみて欲しい。
 病院が謝罪と反省を述べている時、保険金給付妨害は中断されていたのか?
 薬剤処方妨害は中止されていたのか?
 全ての嫌がらせを現在も継続しながら、4年近く患者の社会復帰を妨害してきた病院の対応の、どこに謝罪と反省があるのか?

 本事件は、最初に病院が、中心性頸髄損傷という疾患を頸椎損傷と誤認して誤治療・誤診断し、これを指摘した患者夫婦を抹殺しようとして始まった問題である。
 頸椎疾患と誤認していた病院は、上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書テンプレートの障害起因部位表記を「脊椎」に改竄記載し、「脊髄損傷の後遺障害は無い」と思い込んでいた。
 しかし、病院が脊髄損傷不治に気付いた後の裁判中に、少しづずつ主張を変え、「脊髄損傷は診断書に『体幹障害無し』と記載する程度まで症状改善させ、僅かに残る体幹障害と下肢障害を重複して下肢4級の診断意見になった。」と主張した。
 しかし、MRIで診断された頸髄損傷不治は、判例にもある国際的医学常識である。
 中枢神経の損傷に治癒例は無いというのが定説になっているのに、「脊髄損傷を、生活自立度FIM数値満点近くまでの症状改善させた。」という病院も病院だが、これを認める裁判官も裁判官だ。
 大腿骨折は、単独で後遺障害が認定される疾患では無い。病院は「不治の脊髄損傷による体幹障害は無い。治る大腿骨折に下肢4級障害がある。」と主張している。
 正常な判断力を備えた人間なら、病院が誤診断をしていることに気が付く筈だが、司法関係者の場合、病院や病院側弁護士が言えば、これを疑わない。

 障害認定基準では下肢と体幹の重複申請は、同じ障害起因の場合には、原則認められていない。また、総合所見に、脊髄損傷による後遺障害・歩行困難などが記載され。障害起因部位は「脊椎」に改竄表記されており、下肢4級障害の起因記載は理解不能な表記になっていると指摘しているのに、何故問題性に気が付かないのだろう?
 裁判中に、病院は「脊髄損傷は治癒させた。体幹障害は軽微だったために体幹障害無しと意見記載した」と主張した。一方、患者は一貫して「体幹部の中枢神経障害により下肢に4級の障害が遺っている」と主張したが、患者主張に医学的整合性があり、事実障害者手帳も、患者主張通り診断記載され交付されているではないか。
 身障診断書の障害起因部位を、「脊髄」から「脊椎」に改竄してまで誤った診断意見を書いてしまったため、これに合わせて医学常識では不治の脊髄損傷を患者らにリハビリで治したと認めさせようと、医師法違反の犯罪的嫌がらせを行った結果、発生した問題である。

 F夫婦からの質問・問い合わせには、病院は一切応じようとしません。
病院対応に疑問を感じられた方は、以下にお問い合わせ頂き、その結果を当方
stomach122@gmail.com までご連絡頂ければ幸いです。

http://takahashi-group.jp/contact/


目次 要点が判るページ
事件の要約・目次(このページ)

病院が作成交付した診断書など












病院への申し入れなど




病院・S医師への通告今後の病院の対応予測5/1




病院回答とこれに対する抗議






 そう言うのは判っていたが、性悪事務長の言い種に腹立つ・・・騙す病院も病院だが、簡単に騙される民訴法・病院自白無視の裁判官も裁判官だ。5/7











自賠責診断書返送6/20

自賠責診断書記載内容に関する抗議6/20~6/24病院はこのような時、一切無視するので患者は激怒