日記

経緯11,「平成23年8月、F夫・妻の民間後遺障害保険診断書交付。F妻の「上下肢7級体幹障害無し」の第1身障診断書交付。患者は、軽症記載に気付かず提出。」

11-a,F夫のアメリカンホーム後遺障害保険診断書 SAITO医師は、患者らの受傷患部を1度も見た事が無い医師だったので、後遺障害診断書が正しく記載されませんでした。 11-a-1F夫の後遺障害診断書 アメリカンホーム後遺障害保険診断書1頁の自覚症状欄に「下肢…

11-a-2、F夫の後遺障害診断書の胸部変形

F夫には、胸骨と肋骨6本骨折により胸部に変形が遺っていました。 胸部変形は、提携整形外科医が診察するリハビリ治療対象部位ではないので、提携整形外科医は患部を診察した事がありません。 後遺障害保険給付の対象となる胸部変形の診察は、患者退院時の主…

11-a-3、F夫の後遺障害診断書の右膝関節障害

F夫には、右膝関節障害がありました。この障害は高橋病院入院中に提携整形外科医の診察を受け、2回の診察はいずれも、「右膝関節障害により再手術をしなければ歩行困難の診断が為され、「骨の形成を診てからの再手術」は確定(地裁病院準備書面1・別紙11-19)…

11-b,F妻のアメリカンホーム後遺障害保険診断書(別紙11-5・6)

SAITO医師は、当時、F妻の中心性頸髄損傷をムチウチと思い込んでおり、また脊髄損傷不治という医学常識も認識理解しておらず、交付した診断書も、後遺障害等級14級に満たないムチウチの自覚症状を記載していました。

11-b-1、F妻の後遺障害診断書

後遺障害診断書1頁の自覚症状欄には「両手足のしびれ、頭痛、首の痛み、左手の温度感覚の低下」の記載がありますが、個人の感覚である自覚症状は医学的に診断された他覚症状では無いため、後遺障害の記載として認識されません。この自覚症状を、「主要症状欄…

11-c,F妻の「上下肢7級体幹障害無し」の第1身障診断書(別紙11-8・9・10・11)

平成23年8月25日、SAITO医師は第1身障診断書(別紙11-8)を交付しましたが、「原因となった外傷名」「意見記載日」の記入が無く、福祉課で不備を指摘された患者は、病院に戻り記入後再提出しました。SAITO医師が、診断書を作成する経験がないためのミスでした。

11-c-1、F妻の 第1身障診断書

第1身障診断書1頁(別紙11-8)は、「参考となる現症欄」に「骨折部位(右大腿骨)を認めます」、「総合所見欄」には同時期に交付された後遺障害診断書(11-5)の無効な自覚症状が記載されているだけで、経験あるリハビリ医が作成した内容とは思えないものでした。…

11-d病院による患者症状把握主張の虚偽

SITA副院長は「SAITO医師・療法士らは、前病院の引き継ぎ事項をもちろん読み患者の状態を把握しています。患者が中心性頸髄損傷であることも認識しております。リハビリテーションで重要なのは傷病名のみならず、現実にどの部分がどの程度可動するのか、可動…

11-d-1、「患者が中心性頸髄損傷であることも認識」

傷名を知っていたからといって、後の第2身障診断書の障害起因を脊椎に改竄しているように、脊椎損傷と誤認していたと考えれば、当初医師らがF妻の疾患を「ムチウチは自覚症状で後遺障害は無い」と発言した事実と一致します。

11-d-2、「リハビリで重要なのは傷病名のみならず、現実にどの部分がどの程度可動するのか、可動域制限はどの程度であるのか」

その「重要だ」という可動域等を、カルテ記録が無いにも関わらず、72箇所に一律正常値を記載した第1身障診断書を交付したSAITO医師に、リハビリの重要性の認識があったとは思えません。

11-d-3、「入院当日には、SAITO医師が診察し、リハビリ指示を行っております。」

入院時、診察はありましたが、SAITO医師にはリハビリ指示が出来る知識・経験はありませんでした。翌日から療法士の施術が始まり、山梨病院と違ってリハビリ医の診察が無いので質問すると、M療法士は、「受傷後時間が経っているのでF妻さんは診察は要らない。…

11-d-4、「当院では、毎月リハビリ計画を作成し、これに基づく説明を患者に行っており、その都度患者から説明を納得した旨の署名を頂いて」

カルテ記録に基づき、リハビリ計画を作成、説明するのは医師の業務です。 「当院では」と書いても、説明は療法士が行い、SAITO医師が「リハビリ計画を作成し患者に説明した」事実はありません。 病院は「患者が署名してリハビリ計画に納得していた。」と主張…

11-e、FIM数値は脊髄損傷治癒の根拠にならない。

SAITO医師はF妻の中心性頸髄損傷を、軽度の頸椎損傷・ムチウチと思い込んでいたので、療法士はムチウチの治療指示され、看護師による病棟対応も、ムチウチ患者として扱う事しか出来ませんでした。 FIM数値とは、機能的自立度評価表(FunctionalIndependence…

経緯12,「保険会社からの連絡で、F夫後遺障害診断書の誤った軽症記載が判明。医師は胸部診察を行い、後遺障害診断書訂正を約束。」

アメリカンホーム保険会社の後遺障害診断書(別紙11-1)の他覚症状欄には、胸部変形の記載がありませんでした。 患者から高橋病院交付の診断書が保険会社に送付され、胸骨・肋骨6本骨折患者に胸部変形が無いことを疑問に思った保険会社担当者が、平成23年9月初…

経緯13,「第1身障診断書による障害者申請が福祉課から却下され、SAITO医師は、F妻の中心性頸髄損傷の後遺障害を、『ムチウチの自覚症状は、後遺障害が認められるのは難しい。』と発言」

平成23年9月下旬頃、病院から「障害申請は、市から却下された。」と説明された時も、患者はまだSAITO医師を疑っていませんでした。その後、前項の胸部診察を終えた後、SAITO医師から「F妻の自覚症状は、後遺障害が認められるのは難しい。」と聞いて疑問が湧…

経緯14,「市からは「患者が申請を取り下げた」と説明され、「市に却下された」という病院と説明が異なっていた。」

脊髄損傷は、障害者申請が受理されやすいと高橋病院・相談員聞いていたため、市に電話して却下理由確認してみると、「却下ではなく、患者が取り下げたと聞いている。」と聞きました。病院の説明と違っていたので、患者は初めて第1身障診断書記載内容を確認し…

経緯15,「軽症記載を抗議すると、相談員は謝罪」

交付されたF夫の後遺障害診断書、F妻の後遺障害診断書、F妻の第1身障診断書が、いずれも軽症記載になっていたことが判明したので、病院に出向き相談員と面談しました。 患者は山梨病院から交付されたMRI記録のCDを持参し、「F妻の中心性頸髄損傷は後遺障害等…

経緯16,「SITA副院長は、F妻の中心性頸髄損傷の後遺障害を、「ムチウチは、後遺障害等級14級にも満たない自覚症状しかないので後遺障害は認められない。」と発言。」

相談員との面談後、病院から何の連絡も無いので、相談員に電話し、「早く解決して欲しい。責任者は誰か?」と問うと、「SITA副院長です。」というので、「副院長に早期解決するよう伝えて下さい。」と申し入れました。 相談員は真面目な方だったので、副院長…

経緯17,「平成23年10月、病院は診断書の誤記を認め、重症に訂正された上肢7級下肢4級体幹障害無し第2身障診断書を提示。SAITO医師は、同診断書2頁の障害起因部位を「脊髄」から「脊椎」に改竄してい

た。」 17-a,第1身障診断書の軽症記載判明から約10日後、病院はカルテ記録と療法士の記憶を確認して、自主的に第2身障診断書を訂正提示 相談員に何度も「カルテ記録通り訂正するよう」督促すると、相談員は更迭され二本柳安全管理者という元師長が窓口に変…

17-b、訂正提示された上肢7級下肢4級体幹障害無し第2身障診断書(17-1・2・3・4)

以下の身障診断書は、平成26年4月22日付け交付のものですが、記載内容は平成23年10月13日交付分とほとんど同じです。 本診断書(別紙17-1)は、「参考となる現症欄」に「X線上左大腿部に骨折治療跡を認める。」と記載され、現症欄としては不十分ですが、第1よ…

17-c, 第2身障診断書2頁(別紙17-2)の、障害起因部位の改竄

病院が交付した第2身障診断書2頁(別紙17-2)には、1機能障害の所見(3)起因部位の表記が、「脳」に続いて「脊椎」と表記されています。 しかし、函館市福祉課がPDFで配布している記入前の診断書テンプレートの表記は、「脊椎」では無く「脊髄」表記(別紙17-5…

17-d,第2身障診断書の説明会

第2診断書を訂正提示するに当たり、病院は説明会を行いました。出席者は患者の夫のF夫、病院側は事務長・相談室長・看護師長そしてMリハビリ科長でした。日頃「自分はリハビリのことは何も判らない。」と言っていたSAITO医師は説明会には参加せず、患者に対…

17-e,SAITO医師は脊髄損傷患者のF妻をムチウチ患者だと思い込んで軽症の第1身障診断書を交付し、重症の第2身障診断書を訂正交付した後もムチウチ患者の症状は改善し体幹障害は無い(裁判中は軽微)とい

う虚偽を主張し続けた。 患者から「第1身障診断書の記載がカルテ記録に反する軽症記載になっている」と指摘されたSAITO医師は、療法士らとの協議により、重症の第2身障診断書に訂正しました。これがどういう事かというと、SAITO医師は中心性頸髄損傷患者のF…

17-f,第2身障診断書は、症状改善の証拠にならない。

SAITO医師らは第2身障診断書に訂正した後も、「中心性頸髄損傷は治癒、体幹障害は無い。」(地裁準備書面1・別紙13)と主張し続けました。裁判開廷までは「脊髄損傷治癒・脊椎損傷により下肢4級障害に相当、体幹障害は無い。」(地裁準備書面1・別紙33-2)と主張…

経緯18,「病院はいきなりF夫に約束していた後遺障害診断訂正を拒否して、保険金給付妨害を開始。」

後遺障害診断の訂正とは、経緯12で述べているF夫の「胸部変形無し」診断の訂正です。 平成23年9月29日の通院診察において、SAITO医師がF夫の胸部を視診して「『変形有り』を確認したので保険会社から問い合わせがあったら『変形有り回答』する。」と約束して…

18-a、回答時期に胸部変形以外の問題が生じたので一気解決のため回答拒否ではなく延期した」(別紙29-2)主張は虚偽。

F夫の右膝関節障害の後遺障害診断書問題は、提携整形外科医の診察で入院中に手術予定・が確定、解決しており、その事実を病院も認めていました。(別紙11-19) また、F妻の後遺障害診断書問題も、後遺障害診断書と同じ軽症記載の第1身障診断書が、重症の第2身…

18-b、診断訂正延期は、保険会社からご本人に連絡する

最初に、事務長が保険給付妨害を開始した時、保険会社からの報告は、「事務長が『弁護士に依頼しているから診断訂正回答を拒否する。』と言った」というもので、保険会社には「病院と回答延期を話し合ったり、保険会社が患者に連絡するとのこと」等を行う義…

18-c、診断訂正拒否・保険金給付妨害は、患者に脊髄損傷治癒を認めさせる脅迫・強要手段

保険給付妨害は、患者が、病院が主張した脊髄損傷治癒・体幹障害無し診断について、第2身障診断書の症状記載に基づいて矛楯を指摘した直後に開始されており、その後の無視対応を含め、病院による第2身障診断書空欄再計測要求は、患者に脊髄損傷治癒の第2身障…

経緯19,「抗議しても保険金給付妨害を止めないので、他病院で薬剤処方・診断書交付保険金給付実施、治療再開のため,他病院への転医紹介状交付を病院に申し入れ了解された。」

経緯19,「抗議しても保険金給付妨害を止めないので、他病院で薬剤処方・診断書交付保険金給付実施、治療再開のため,他病院への転医紹介状交付を病院に申し入れ了解された。」 保険金給付妨害の停止を毎日電話で申し入れても、看護師長は、無視して第2身障…

19-a、患者は強硬に再計測を拒否していない。拒否には、正当な理由がある。

病院は患者が強硬に診断書空欄再計測を拒否したかのように主張しますが、当初患者には妥協する意思があり、「何処と何処を測るという方針を示してもらって、納得できるようであれば、測りに行くことは拒まない。」と言っていたことを、病院は認めています。(…