脊髄損傷のネット解説ページ

 脊髄損傷不治を解説公表している公的機関はあるかを検索してみたが、医療関係ではあまりに常識的なことなのか、整形学会などは「不可逆」表記しており、素人には不治が分かり難い。

 脊髄損傷不治を解説したサイトは無数に存在しているが、上記リンクでは独立行政法人・労働者健康福祉機構の不治解説をリンクしている。 リンク先抜粋
脊髄は脳と同じ中枢神経なので、一度傷つくと二度と再生することができません。しかもその損傷個所に伴い、体に麻痺が残るので「ただ頭を打って、手足がしびれただけ」と言ってそのままにしておくのは避けた方がよいです。通常の単純X線撮影だけでは見逃してしまうような箇所もあるので、なるべくCTMRI撮影を行った方がよいといえます。 
非骨傷性頚髄損傷」は「中心性頚髄損傷」(頚髄の中心部分が損傷している状態)となることが多いです。頚髄の中心には上半身に行く神経が集まっており、逆に外側には下半身に行く神経が集まっています。「中心性頚髄損傷」では手のシビレや麻痺、物に触れることができないような激しい痛みなどが慢性的に続きます。高齢者で発症時期や発症機転が不明確な場合、しっかりとした検査が実施されず、「脳梗塞」や「加齢変化」などと誤った診断がなされていることもあります。 」 妻の中心性頸髄損傷の場合、総合所見に「C5,6以下の脊髄の損傷による」と記載されている通り、C5.6脊椎部骨傷性の中心性頸髄損傷である。
 頸椎が3個潰れているが手術までには至らないと診断説明されていたが、診療情報には骨に傷は無いと記載されていたというのだが、病院の診断書は頚の可動域正常と記載されていても、実際には潰れがあるため痛みで後傾出来ず、提携整形外科医も潰れを認めていた。
 尚、山梨の療法士のレベルの高さは記述しているが、頚のリハ中に明らかに何か起きた感覚があり、療法士も「あっ」と声を上げたことがあった。
喰込むような感じになっていた頸椎が、1個出たとの事だった。
常時ではないが、施術でこれが出来るらしい。
 山梨で治療継続していればと、悔やまれる。

 妻の上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書の場合、下肢4級の診断では、脊髄損傷の左半身の痺れマヒ・頸部疼痛が説明出来ず、自賠責等、数百万単位で保険金が減額されることになる。・・・現在も、結局病院に診断書交付が拒否されているので同じ事だが。
 尚、診断書2頁の障害起因部位について、本ブログで病院は「脊髄」と限定記載している・・・と表記しているが、当初の上下肢7級体幹障害無し身障診断書では、「脊髄」表記の書式だが、訂正上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書には「脊椎」の表記書式となっている。これは病院が選んだ書式の違いになる。脊椎と表記する書式はなかった。脊髄損傷をムチウチと思っていた病院が改変していたようだ。

 脊椎は原則骨部を指すものだが、日本整形外科学会では脊髄損傷も脊椎の損傷分類に含めて表記している。
 但し、保険治療期間上限が疾患別に定められているが、脊髄損傷は180日間、脊椎損傷は150日間と区別されており、損傷に因る障害の診断所見により、起因部位が脊椎の脊髄部と診断されることになるようである。