トンデモ裁判官が、民事訴訟法に違反してまで、患者を犯罪者だと判決した理由。

(判決事項)
第246条  裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。

トンデモ裁判官によるトンデモ判決は批判済みだが、病院の自白を無視するトンデモ裁判官、事実として異常な裁判が行われた。

裁判官は病院弁護士の意見を尊重し、疑問点があれば法廷でも、病院弁護士に事実確認した。
 病院弁護士は、病院有利の虚偽説明をするので、これに患者が訂正説明しても採用される事はなかった。

 当然ながら、患者は裁判官と病院乃至病院弁護士との特殊な関係に、疑いを持っている。
 
 地裁において、病院交付の診断書総合所見に準じる体幹障害5級を、一貫して主張する患者に対し、裁判官は、患者が高い身障等級の3級を求めたと判決した、患者を刑法違反の虚偽診断書交付未遂犯だと判決に書いたも同然である。
 しかし、裁判中も「病院交付の下肢4級体幹障害無しでは、診断書より高い等級の虚偽診断書になる」と述べていた患者が、何を根拠に3級を求めていたと判決したのか、全く不明である。
 高裁で病院は「患者が高い等級を要求していた」と主張したが、少なくとも地裁においては、患者が判る形で、病院が準備書面や法廷でそれを主張した事実は無い。
 地裁において患者が3級を要求した事実は無く、当事者が申し立てていないのに、裁判官は第246条判決事項に反して、何故判決することが出来たのであろうか。
 
 秘密裏に、裁判官と病院弁護士が打ち合わせをして、病院が申し立てていたとしか思えない。

 患者は、高裁で地裁判決の「下肢4級より高い等級を求めた」という判断に、厚労省の身障認定基準を証拠に示して、民事訴訟法の(判決事項)に違反している旨、指摘したが高裁裁判官らは民事訴訟法266条違反の地裁裁判官の判断を正当と判決した。
医師法違反・療養担当規則違反・刑法違反・身障者福祉法違反や脊髄損傷不治の判例、全てを見逃しただけで無く、一方的に病院有利の判決をした裁判官が、民事訴訟法に違反する旨の抗議を無視して、本人訴訟・法律素人の患者と侮って、違法判決を下したのである。
 裁判官が根拠も示さずに、「患者は刑法違反の虚偽診断書行使未遂犯だ」と判決で名誉毀損しても許されるのが北海道の裁判なのか?