函館地方検察庁への医師法違反追加情報

平成26416
函館地方検察庁・吉田様・後藤様

 4月7日、元町の病院につきまして、告訴状を送付させて頂きましたFと申します。

 同封の証拠説明書は、病院がF妻の脊髄損傷治癒診断を認めるよう脅迫の手段としてF夫の胸部変形診断訂正を保険会社に拒否した行為に関係するものです。
 病院は、地裁において「保険給付妨害をしたのではなく、患者の利益を考えて、一気解決のために診断回答を保留しただけ」と主張し続けて、地裁裁判官はこれを認めてしまいました。
 しかし、病院は、具体的な一気解決策など実施せず、F妻の脊髄損傷、F夫の右膝関節障害・胸部変形の保険給付は行われないままでした。地裁判決で、保険金給付妨害に関連して一部賠償が認容されましたが、その後も、病院は保険会社に診断書訂正しないため、保険金は全て未給付のままでした。
 その後患者が控訴したと知って、高裁裁判官の心証を考えて、一気解決ではなく、F夫の胸部変形のみ、保険会社に「診断訂正に応じる」旨連絡した証拠を提出したものです。
 証拠の立証趣旨には、「調査については全面的な協力をする旨(保険会社)通知した」と述べていますが、事実は、保険会社は本年3月中旬から対応を始めているのに、保険会社の調査面談は、病院都合で4月5日になったようです。
 しかし、調査員が病院に来訪した調査当日になって、病院が調査を拒否して、後日文書回答するとなったそうです。その後病院からの文書回答はないといいます。
 診断書交付は、医師法上の義務です。
 これを脅迫や嫌がらせの手段として利用する病院の行為は、許すことが出来ません。
 医師はそんなに悪い人ではないようですが、病院対応を主導している事務長は、警察でも裁判官でも自由に操れると考えているようで、全て事務長の思い通りになっています。
 病院は、判決が正しいと認定した身障診断書も交付せず、未だに保険金給付妨害を継続し、薬剤処方を拒否し続けています。
 2000万円以上の保険金給付を妨害され、薬剤を止められ、店舗営業再開も出来ずに店舗維持費だけ掛かり、無収入状態が3年以上続いて、もう生活していくことが出来ません。
 薬が無く、毎日が拷問状態の妻は、深刻な鬱状態で、自殺の恐れがあり目が離せません。
 ただ診断書の矛楯を指摘しただけで、病院に殺されようとしているのです。
 生きている間に、病院の責任が問われることを、切に望んでいます。

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