病院が脊髄損傷治癒強要のために脊髄損傷疼痛薬処方拒否しているのに

 病院は、患者に脊髄損傷治癒を認めさせるために、自ら処方していた脊髄損傷疼痛薬の処方を拒否して、患者を苦痛により日常生活困難にまで追い込んでいる。
 文字通り、拷問状態をもう3年間も続けているのに、これを止める手段が患者には無い。
 患者は、裁判所書記官の指示で、薬剤処方拒否による損害請求というを形式を取ったが、基本請求は薬剤処方の再開であった。
 医師法22条は、罰則付で患者又はその看護に対する薬剤処方箋交付義務を定めている。法律に違反して、薬剤処方箋を交付しない病院を訴えたのに、函館地裁裁判官・矢口俊哉が病院の行為を正当と認めた理由は、裁判官の異常性がよく現れている。

 おばあちゃんの薬を、家族が代わりに病院に行って処方して貰う。・・・これは、一般的にも行われていることで、厚労省の通達等に基づいて全国的に行われている事実である。
 慢性疾患患者については、家族の代理診察で薬剤処方が可能である。
 これについて、病院は地裁準備書面2で、家族への代理処方可能を認めた。

 病院は、薬剤処方を拒否して、脊髄損傷治癒を患者が認めるよう脅迫していた。
 その病院が、脊髄損傷の薬剤を処方する事は出来ないので、病院は、患者本人の診察が無ければ薬剤処方箋を交付しないと拒否し続けた。
 患者としては、脊髄損傷の後遺障害で苦しんでいることを、自ら診断書総合所見に明記している医師が、脊髄損傷治癒を主張し、脊髄損傷用薬剤処方を拒否している状況で、本人診察を受けても薬剤処方されるか否かについては、相当の疑いがあった。
 そこで、裁判でも家族への代理処方箋交付を要求し、病院も代理処方可能を認めた。
 それなら、判決はどうなった?

 病院が、裁判中「薬局に直接処方箋送付することはしていない。」と言ったら、裁判官・矢口俊哉は、この主張のみ採用し、「薬局に直接処方箋送付することはしていないという病院主張は、十分合理的。」と判決したのである。
 患者は、一貫して家族に薬剤処方箋を交付するよう請求しており、薬局に処方箋を交付するよう要求をした事実は無い。
 病院が患者主張をすり替えると、その主張をそのまま採用し、「薬が無くて」困っている」という患者の現実問題が全く無視され、「薬局に交付しなくても良い。」という無意味な判決になり、患者が高裁でこの判決の誤りを指摘しても、裁判官ら3名は「原審裁判官の判断は正当」と認定した。

 信じられないことに、高裁裁判官ら3名は記載内容に明らかな矛楯がある診断書を証拠提出しているのに、証拠を見ないで正しい診断書と判決した。
 患者は下肢4級ではなく、同診断書に基づいてより低い体幹5級を一貫して主張しおり、高いレベルの3級を要求していたという地裁裁判官の認定に対し誤りの証拠を挙げて反論しても、患者主張・準備書面を読みもしないで判決したトンデモナイ裁判であった。