今に至るも、保険金給付を妨害し、被害者を追い詰める病院

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 病院が今現在、保険金給付を妨害しているのは、全労済自賠責保険である。他の複数社の保険は未給付のまま保険給付期間を終了した。 ただ、本年3月、アメリカンホーム保険会社は、F夫の胸部変形の査定は保留しているとの事であった。

 これは、問題発覚直後、病院がF妻・脊髄損傷治癒診断を患者が認めるよう脅迫手段として、診断回答を拒否して保険給付を妨害したものであったが、診断回答拒否ということで、保険会社は今まで保留措置していてくれたようである。
 
 札幌高裁に、病院は保険会社への対応文書を、証拠提出していた。
 2013年2月19日付けで、病院が保険会社に内容証明で送付した文書で、証拠説明の立証趣旨には「被控訴人がアメリカンホーム保険会社に対し、控訴人Fに胸部変形が存在しており、従前提出した診断書を訂正し、調査については全面的な協力をする旨通知した事実。」と記載している。

 これは、単に裁判官の心証を良くしようと行ったものであり、被害者には何の連絡も無しに、保険会社に対して独断で行われたものである。
 地裁以降、病院は「診断訂正を拒否したのではなく、当初交付したF夫婦の診断書・軽症記載が誤りである事を認め、患者の利益のため一気解決を目的に、診断回答を保留していただけ」と主張し、現在も保険金未給付の理由については、「F夫婦らが保険会社に、病院からの診断訂正を拒否するよう依頼していたから」だと、責任は診断回答拒否した患者にある旨主張していた。
 F夫婦らは裁判で、診断回答を拒否させる理由が無い旨反論している。

 裁判官は、病院主張をそのまま認定したが、病院は「患者が拒否したので、診断回答が出来なかった。」と主張していたのに、今回独断で診断訂正意思表示しているではないいか。患者が拒否したので診断回答できなかったという主張はどうなった?
 
 本来は、最初から診断書に胸部変形が記載されていれば、無条件に査定対象になっていたが、一旦診断書により行われた査定を訂正する場合は、保険会社としては所定の手続きを要する事になる。
 直後であれば、電話による訂正確認で済んだ話も、これだけ時間経過していれば、調査員が面談して診断書の訂正確認をしなければならないらしい。
 3月中旬から査定作業を開始した保険会社は、病院と調整し、4月5日、調査員が診断訂正確認のために、病院を来訪したが、病院は当日になって診断訂正回答を拒否した。
 拒否理由は、「時間が経過しているため、文書で回答する。」と追い返したらしい。
 未だに病院からの文書回答は無いという。
 
 保険会社に対して、「調査については全面的な協力をする旨通知した。」と裁判で証拠主張しておいて、保険会社調査員と面談の約束をしながら、面談当日になって回答拒否するのは、即ち診断回答拒否・保険金給付妨害の継続である。
 該病院らしい対応である。

 こう言うことを平気でやってきた病院は、正常な社会常識感覚からは完全に逸脱している。
 医師法19条2項は、診断書交付の求めがあれば、医師は正当な事由が無ければ拒んではならない旨規定している。

 該病院は、医師法上の義務を、医師固有の権利と誤認しており、保険金給付妨害の脅迫手段として診断書交付を拒否するのが、正当な事由と考えており、裁判所もこの行為を是認したので全く反省することが無く、今に至るも診断書交付を拒否して、患者に損害を与えているのである。
 期日を指定し、先方と面談を約束し、先方は東京から飛行機で来ているのに、当日病院まで来させておいて、面談を拒否出来るのは相当なものである。
 まして、札幌高等裁判所に、「保険会社の調査に全面的に協力する」という文書証拠まで提出しているにも関わらずである。