無資格医師が脊髄損傷患者への薬剤処方を拒否

 病院は、脊髄損傷患者への薬剤処方を3年近く拒否し続け、毎日を拷問状態に追い込んでいる。
 この理由について病院は、本人が診察に来れば処方すると言っている。
しかし、薬剤処方拒否の動機が、患者が脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫手段として行われたものであり、本人診察に応じて脊髄損傷用薬剤が処方される保障は無い。

 医師法には、罰則付きで看護人への薬剤代理処方義務が規定され、実際運用として、慢性疾患患者に対しては、家族への代理診察処方が可能であり、これを病院も地裁準備書面2で家族への処方可能を認めていた。
 それでも、病院は家族への代理処方を拒否している。
 判決が正しいと認定した診断書の総合所見には、医師自身が、「脊髄の損傷による痺れ・マヒ・疼痛の診断を記載している。
リハビリ医師であれば、脊髄損傷による疼痛がどれほど苦しいものであるかは理解している筈である。
患者が苦しむ事を知りながら、自らの脊髄損傷治癒診断を患者が認めるまで、医師法上義務のある脊髄損傷用薬剤処方を3年近く拒否し続けられる・・・これも該病院医師に、リハビリ専任医の資格が無い事の証明である。