無資格医師による胸部変形無診察リハビリテーション

 基本的に、医師資格があれば、内科専門医が、外科手術を行っても違法行為にはならない。
 しかし、一般常識から言って、外科専門医の知識も技術も経験も無い医師に、手術を担当させる病院は無いように、患者もその様な医師の治療や手術を信頼出来るものではない。
 リハビリ専任医も同様で、該病院のように内科医が専任医として従事しても構わない。
 しかし、それは厚労大臣が定める疾患別のリハビリ専任医師要件を満たしている医師に限られる事になる。
 該病院のリハビリ専任医は、リハビリ知識・経験が全く無く、講習を受けてもいない内科専門医に過ぎなかった。
 建前上、リハビリ医は患者を診察し、治療内容・方針・計画を決定し、療法士に指示し、リハビリ治療が行われる。
 療法士は、医師の指示がなければ、治療行為を行う事が出来ない。

 しかし、該病院では、無診察で療法士の判断で治療が行われ、リハビリ医が患者診察を行う事がなかった。
 その結果が、F夫婦に交付された最初の診断書である。
同診断書を記載した医師は、患者診察をする習慣が無かったばかりか、診断書記載に当たり、診療録を確認する事も無かった。
 その結果、別人のような軽症診断書が交付されたのである。

 そして、その誤りを患者から指摘されると、初めて診療録を確認して、重症記載に変更する。このようないい加減な、診断を療法士に任せたリハビリ治療が行われていたのである。

 F夫の胸部変形は、見ただけで判る変形であったが、患部を一度も見た事も無い医師は、保険会社から確認されて、「胸部変形は無い」と診断回答してしまった。
これは罰則付きの医師法違反・無診察診断書交付である。
患者から、胸部診察による変形確認を求められた際、医師は当初、「僕は内科医だよ。診断は出来ない。」と、診察を拒否した。
患者が「無診察で変形が無いと診断回答した医師が、診察して診断回答する責任がある。」と主張し、ようやく診察し、変形を確認した医師は、「変形は確認したけど生まれつきかどうか診断出来ない。」と言い出した。
 患者が「肋骨・胸骨骨折が記録され、レントゲンもあるのだから、確認出来るでしょう?」というと、医師は「レントゲンは診られない」と答えたが、胸骨と肋骨の骨折部を具体的に示して、凹みや変形を示すと、変形を納得した。
 その診察後、医師は、「保険会社から確認電話があったら、胸部変形があった旨診断回答する。」と約束した。

 この診断回答について、F妻の脊髄損傷治癒を認めさせるための脅迫手段にして、診断回答を拒否して、保険金給付期間終了まで保険金給付を妨害したのである。

 医師法違反の無診察診断書交付の結果誤った診断によって、患者の保険給付が滞っているのに、このミスを改めるどころか、診断訂正を拒否して脅迫手段に利用し、結局、保険給付期間終了まで診断回答を拒否したのである。

 裁判官には「真摯な反省と謝罪」を述べながら、3年近く脅迫を継続し、損害回復不可能状態にしても、何の責任も感じていない病院である。