病院が今医師法の診断書交付・薬剤処方箋交付義務を遵守しなければ、患者殺しが成功する。

F妻の訂正上肢7級下肢4級体幹無し診断書の交付
 病院は裁判で脊髄損傷を治癒させたと3年近くウソを主張し続け、病院主張に沿った訂正上肢7級下肢4級体幹無し診断書について誤りと認めるに足りる証拠は無い旨の判決を得た。
 従って、病院は上記診断書を医師法の定めに従って、患者に交付する義務がある。
 診断書の空欄再計測を未だ主張するとしても、空欄計測値が病院にあったことを、地裁準備書面1で病院は認めている。
 また、最初交付した後遺障害診断書並びに上下肢7級診断書には正しい数値も記載済みであったので、再計測しなくても記載交付が可能である。
 加えて、空欄項目は、上肢7級下肢4級意見の障害申請には無関係であり、重要項目ではない。従って、カルテからの転記で足りる。
 
F夫婦らの後遺障害診断書(自賠責診断書)の交付
 現在、全労済一社のみ好意で保険金給付査定を待ってくれている。
 間に合うかは兎も角、早急に病院が診断書交付に応じてくれれば、患者の損害を多少とも抑えることが出来る。
 後遺障害の診断は、通常受傷後6箇月前後の症状固定期に入通院している病院の診療録に基づいて記載されるのが通例になっている。
 F夫の胸部変形は該病院医師が確認診断済みであるし、右膝関節障害については、軽症誤診断書にも入院中松葉杖使用を確認しており、疼痛歩行困難・再手術予定の診断記載があった。
 再手術困難であるなどの理由で、F夫婦らの利益を考えて、「一気解決のために保険会社への診断回答を妨害ではなく保留していた」該病院としては、是非一気解決を図って頂きたい。
 F妻の後遺障害については、判決を尊重して、上肢7級下肢4級体幹無し診断書に準ずる記載を了承する。

F夫の身障診断書交付
 F夫の身障診断書について、現在通院している病院では、該病院からの診療情報によって「MRI診断もしないで、脊髄損傷を主張する非常識な患者、病院の診察や計測も受けないで高い等級の診断書作成交付を病院に要求する非常識な患者には診断書は書かない」と言われているため、受傷後6箇月前後に通院していた該病院の診療録に基づいて記載交付して貰えなければ、診断書を作成交付してくれる病院がない。
 患者の利益を考えて一気解決するという該病院方針なら、F夫分の身障診断書新規交付を含めて、応じて頂きたい。

F妻の脊髄損傷用薬剤処方拒否の中止
 F妻の脊髄損傷用薬剤処方拒否はもう3年近く拷問状態を続けている。もう十分ではないのか。判決で、脊髄損傷による痺れマヒ疼痛の総合所見記載を含めて誤りの証拠は無いと認定されたのであるから、医師法で定められた家族への代理処方に応じて頂きたい。
 
 以上が不可なら、患者らにはもう生きていく手段がないので、病院の患者殺しが成功する。