函館で医者に逆らうとどうなるか。

 診断書に、脊髄損傷による後遺障害所見が明記されているのに、体幹障害無し(脊髄損傷治癒)の診断意見が記載されている診断書を見れば、実際に診断書の総合所見通りの後遺障害がある患者は、診断書に矛楯を感じるのが一般的だと思う。

 前述の通り、この種のトラブルといえば、医師が医学的知見に基づいて診断した内容について、より重篤を主張する患者がクレームするという構図が一般的である。
 しかし本件は全く異なり、医師が入院中の患者症状から、下肢4級の後遺障害があるという診断意見を診断書に記載した事に対して、患者は、「同じ診断書に医師が書いた総合所見の患者症状から、体幹5級診断意見が正しい。」、つまり、より低い等級が正しいと主張して、これがトラブルになっているのである。
 仮に患者に後遺障害がないのに、後遺障害を認めろと患者が言っているのなら、病院の拘りも理解出来るが、患者に4級相当の後遺障害がある事を病院も認めているのに、患者がより低いレベルの体幹5級ではないかと矛盾を指摘しただけで、診断根拠の説明もなく、患者の説明要求にも「説明済み」と応じず、病院はいきなり一方的に強硬な嫌がらせを開始したのである。

 患者から強硬な抗議をされて病院が反発したというなら、まだ理解出来る。
 しかし、当初病院が提示した上下肢7級診断書は、障害起因部位こそ脊髄と特定記載しているが、総合所見にはムチウチの所見が、やや大袈裟に記載されているのみで、診断意見は上下肢7級体幹障害無し記載であった。
 上下肢7級というのは、実際には障害が無くとも患者の自覚症状主張を容れて、障害認定対象にならない7級を記載し、上肢7級と下肢7級の併合申請で障害認定対象の6級を申請したものである。
 この上下肢7級体幹障害無し診断書を、病院は診療録や看護師・療法士に入院中の患者症状を確認して、総合所見に脊髄損傷の後遺障害を明記した上肢7級下肢4級体幹障害無し診断書を訂正提示したのである。

 ただのむち打ち患者を下肢4級申請してやるという病院の態度に不信感はあったが、病院が入院記録を確認して、後遺障害の存在を認めたのは前進であり、患者は肯定的に評価していた。
 患者が、後遺障害所見に記載が無い上肢7級・下肢4級意見記載では福祉課から問い合わせの際、体幹障害を説明してくれるよう申し入れをした直後、病院は深刻な嫌がらせを開始した。

 警察に相談後、警察官は「医師の言うことを聴かない患者だった」と相談者の患者に漏らした。
 裁判官は「原告は下肢4級より高い等級の診断書交付を求めていた。」と判決書に記載したが、患者は裁判中に一貫して、該病院が自ら訂正記載した診断書の体幹5級総合所見に基づいて主張していたのであり、捏造認定である。
 裁判を有利に進めるために、患者を刑法違反の虚偽診断書行使未遂犯だと誹謗中傷し、名誉毀損しても許される裁判であった。
 函館で医師に逆らったら、犯罪者だと名誉毀損されても泣き寝入りどころか、医者が患者の生活手段を全て奪っても、治外法権である。
 脊髄損傷はリハビリで治癒すると思い込んでしまっていた地裁裁判官の判断は、患者否定の先入観により、医学常識の前提に誤りがあった。それにしても、証拠の診断書も読まないで診断書が正しいと判決する、その程度の人間が裁判官であるjことは本当に恐ろしい。

 調停で、医師であった調停員から「紹介状くらい出してやったら」と言われた病院は、自病院提携医を指名して紹介したが、照会先医師はレントゲンを一瞥して「事故の怪我は治ってるね。頸部痛は加齢による変成、下肢は座骨神経痛のため」と言い出した。
 函館の大病院の幹部の医療部長だというこの整形外科医は、事故直後にMRI診断され、確定しているた頸髄損傷をレントゲンだけを診て「治癒した」と診断しようとしたのである。
 患者が「MRI診断された頸髄損傷をレントゲンだけで治癒診断出来るのか。MRI診断された脊髄損傷がリハビリで治癒した例は無い。脊髄損傷不治は医学常識だが、この病院では治癒例があるのか」と問うと、「なんでそんなこと知ってるの。」と言った後、「座骨神経痛とは言ってない。」以外何の診断説明もしなかった。
 その後、この整形外科医は「MRI診断する」と言い出したが、患者が「MRI診断画像CDは患者が受領して保管している。症状に変化のない脊髄損傷患者にMRI診断を繰り返し行う医学的理由はあるのか」と問うと、「正しく診察して事故保険適用になっている医療給付を止めなければならない」と脅し始めた。
 MRIというのはレントゲンでは撮影できない脊髄の診断に有効なもので、脊髄に出血損傷などがある部位は高輝度の撮影画像になる。
 ただ時間経過と共に修復はしないけれど、再撮影時の輝度は低下するようである。
 退院後転倒などで症状悪化した場合、MRI再診断を要する場合はあっても、症状固定状態で変化がないのに、MRI再診断する必要性は全く無い。
 この整形外科医は、該病院の要望を受け脊髄損傷治癒を診断するためにMRI診断を要求していたのであり、再診断により輝度低下画像によって治癒診断しようとしているとしか思えなかったので、「信用できない」と診断を断った。
 この診察の際、整形外科医は「該病院から、身障者手帳申請の診断書を要求しているのに、診察に応じない患者。何度連絡しても、必要な計測にも応じない患者と聞いている」と発言していた。
 
 同病院で再手術を予定していたF夫だが、主治医から「補強プレートを摘出すれば骨折の恐れがある」といわれ、再手術を諦めたが、その診断を全く信頼していない。
 その理由は、幹部の医療部長が情報回覧しているようで、主治医が「MRI診断した方が良いよ」と忠告してきたが、患者が既にMRI診断により診断確定された頸髄損傷患者だったという情報が隠され、「脊髄損傷かどうかも判らない患者が、障害者手帳欲しさに、診断書交付に必要な診察・計測を拒否して、診断書交付を要求している
」というイメージを作られてしまった。
 従って、F夫には胸部変形と右膝関節障害があるが、正しい診断書が交付されるという可能性は、現に一部は拒否されており、将来も期待出来ない。
 医師が代われば、自己の良心に基づいて正しい診断書を書く・・・大人の世界には通じない。
 尚、該病院は裁判において、F妻の脊髄損傷はMRI診断で確定している重症の脊髄損傷である旨、正しく認知了解していた。」旨主張し、「正しく認知了解していたが故に、脊髄損傷をリハビリによりFIM満点近くまで症状改善させた。」と主張している。

 医師法に違反して、診断書交付拒否により保険金給付を妨害して、裁判で責任が認定されても、病院はその後も給付妨害を止めない。
 医師法に違反して、薬剤処方を拒否して、3年近く毎日が拷問状態の苦痛に苦しんでいても、裁判所が治癒した脊髄損傷には投薬不要と、病院による医師法違反の傷害行為を認めてしまう。
 判決で正しいと認定された誤診断書も、福祉課に提出すれば、脊髄損傷治癒が虚偽と判明してしまうため病院は未だに交付しない。
 身障者になって、社会復帰しようとしている夫婦の保険金給付を妨害し、薬を止めて長期間苦痛を与えて店舗再開を妨害する。
 病院が、こんなことをやっても許される函館は、どうなってるのだろう。

 病院は、裁判中、「責任の発端は病院にあり、真摯な反省と心からの謝罪をしたい。
病院スタッフ全員が申し訳ない気持ちで一杯だった。何度も謝ったがF夫婦に受け容れて貰えなかった。」などと何度も述べ、裁判官はこの主張を認めた。
 だが、ちょっと考えてみて欲しい。
 病院が謝罪と反省を述べている時、保険金給付妨害は中断されていたのか?
 薬剤処方妨害は中止されていたのか?
事実は、全ての嫌がらせは継続したままであったし、現在も変わらず継続しながら、3年近く患者の社会復帰を妨害している病院の対応の、どこに謝罪と反省があるのか?