経緯目次

問題の経緯目次

1,事件概要
 
 リハビリ治療の知識・経験の無い医師が、リハビリ患者に誤治療・誤診断を行っていた事実が判明すると、病院は患者を黙らせるために次々違法な嫌がらせを行い、患者らの社会復帰を妨害して、生活手段を奪いました。
 その嫌がらせが4年も続き、長文になり申し訳ありませんが、病院に抹殺されていく患者夫婦の訴えになります。

 普通、「病院が、脊髄損傷をムチウチと誤診断・誤治療していた。」と聞けば、カルテ記録も軽症記録され、これに対し患者が重症を主張して争っていると思うでしょう。
 しかし、本件の場合は、医師がムチウチの軽症を主張しているだけで、カルテ記録は脊髄損傷の重症記録になっており、医師が自ら記載した診断書には、脊髄損傷の重症症状が記載されていました。
 重症の記録が有り、脊髄損傷不治は医学常識である事から、患者は、病院はすぐに誤診断主張を撤回するだろうと考えていました。しかし、高橋リハビリ病院の医師は2人共、リハビリ知識経験の全く無い内科医で、診断書に自分が重症記載している事も気付かず、「脊髄損傷治癒・体幹後遺障害無し」を主張し続けました。
 患者が、診断書の脊髄損傷記載と医師の軽症意見の矛楯を指摘すると、病院は誤診断に気が付きました。
 そこで病院がやった事は、誤診断の撤回ではなく、患者らの保険給付を妨害し、薬剤処方を拒否して、患者が脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫する事です。
 患者の抗議を無視して嫌がらせを続けるので、患者は調停を申し立てましたが、調停委員が医師であった事から、患者の申立が認められそうになると、病院は強行退出して、調停を不成立にしてしまいました。
 その後も病院が嫌がらせを止めないので、函館西警察に告訴相談しましたが、病院による患者誹謗中傷が成功して不受理になってしまったので、民事告訴しました。
 裁判で、病院は「脊髄損傷症状改善・体幹障害軽微」を主張し続け、患者は重症記載の身障診断書と厚労省の障害認定基準を証拠提出しましたが、裁判官は証拠の重症記載の身障診断書と障害認定基準を確認せずに、病院主張のまま「脊髄損傷症状改善・体幹障害軽微」を判決してしまいました。
 また病院による嫌がらせ継続も許したので、患者らの4000万円以上の保険給付が、現在も妨害されたままになり、脊髄損傷疼痛薬も処方拒否されたままで、症状悪化によりもう4年間店舗経営再開が不可能になり、生活手段が奪われています。

2,平成23年1月22日、F夫・綠は山梨旅行中に交通事故で県立中央病院に緊急搬送。F夫・右大腿骨折、胸骨肋骨6本骨折、腹腔内出血、F妻・左大腿骨折、中心性頸髄損傷、胆嚢摘出、腸閉塞手術2回の急性期治療。

3,平成23年3月9日、山梨リハビリ病院に転入院、評判通りのリハビリ技術で、ストレッチャーで転入院したF妻が、1箇月経たずに歩行器使用可能まで回復期治療。

4,平成23年4月7日、高橋病院に転入院。
 入院直後のF妻診察で、SAITO医師が「もう治ってる」と発言。:経緯4に解説

5,SAITO医師は、F妻の脊髄損傷リハビリ治療を担当する脳血管疾患等リハビリ専任医・骨折治療を担当する運動器リハビリ専任医ではなかった。:経緯5に解説

6,患者のリハビリ診察は、提携整形外科医が担当していた。:経緯6に解説

7,SAITO医師は、患者を診察せず、患部を一度も見た事が無い医師だっった。:経緯7に解説

8,病院では土日祝日リハビリ治療中や、夜間に医師の当直がなかった。:経緯8に解説

9,平成23年6月6日F夫退院、平成23年7月19日F妻退院、SAITO医師が所定治療期間を短縮して退院。退院証明書は、両名共に「治癒に近い状態」記載。:経緯9に解説

10,平成23年6月、病院相談員の勧めで、F妻の身障診断書交付依頼。 相談員は良識的な方で、「F妻さんは、下肢ではダメだけど、頸部だから障害者手帳体幹障害で申請出来ます。」と勧めて下さいました。

11,平成23年8月、F夫・妻の民間後遺障害保険診断書交付。F妻の「上下肢7級体幹障害無し」の第1身障者手帳申請診断書交付。患者は、記載内容確認せずに送付・提出。:経緯11に解説a2a3b1c1d1d2d3d4

12,保険会社からの連絡で、F夫後遺障害診断書の誤った軽症記載が判明。医師は胸部診察を行い、後遺障害診断書訂正を約束。:経緯12に解説

13,平成23年9月、SAITO医師は「身障者申請は市から却下された。」と説明し、F妻の中心性頸髄損傷の後遺障害を、「ムチウチの自覚症状は、後遺障害が認められるのは難しい。」と発言した。:経緯13に解説

14,患者は相談員から勧められて障害申請しているので、函館市福祉課に却下基準確認すると、市からは「患者が申請を取り下げた」と説明され、「市に却下された」という病院と説明が異なっていた。患者が診断書記載内容を確認すると、入院記録に反する軽症記載になっていた。:経緯14に解説

15,病院に軽症記載を抗議すると、相談員は謝罪。:経緯15に解説

16,SITA副院長は、F妻の中心性頸髄損傷の後遺障害を、「ムチウチは、後遺障害等級14級にも満たない自覚症状しかないので後遺障害は認められない。」と発言。
 患者は「入院中の記録に反する軽症記載になっているから、カルテ記録を確認してくれるよう」求めた。:経緯16に解説

17,平成23年10月、病院は診断書の誤記を認め、重症に訂正された上肢7級下肢4級体幹障害無し第2身障診断書を提示。SAITO医師は、同診断書2頁の障害起因部位を「脊髄」から「脊椎」に改竄していた。:経緯17に解説

18,患者が第2身障診断書の所見と意見の矛楯を指摘すると、病院はいきなりF夫に約束していた後遺障害診断訂正を拒否して、保険金給付妨害を開始。:経緯18に解説

19,患者が抗議しても保険金給付妨害を止めないので、他病院で薬剤処方・診断書交付保険金給付実施、治療再開のため,F妻の他院への転医紹介状・F夫の薬剤紹介状交付を病院に申し入れ了解された。経緯19に解説

20,その後も紹介状が交付されず、F妻は薬剤がなくなり疼痛が激しいため、紹介状を督促したが紹介状交付拒否。「自宅訪問計測するので第2身障診断書の空欄計測に応じろ」と、脊髄損傷治癒診断を認めるよう強要。:経緯20に解説

21,紹介状交付の意思がない事が確定したので、薬剤処方を求めたが拒否。:経緯21に解説

22,F夫に加え約束していたF妻の軽症記載の診断書訂正も拒否して嫌がらせを継続するので説明を求めたが、電話は切られる、メールは無視対応なので、文書送付したが、「説明済み」回答のみ。:経緯22に解説

23、その後も転医紹介拒否・薬剤処方拒否・保険金給付妨害を継続したまま一切話し合いに応じないので、平成23年12月、適正な身障診断書交付・紹介状交付・保険給付妨害の停止を求めて調停申立。
 平成24年3月、「患者が脊髄損傷不治、体幹障害有りに固執する」事を理由に、病院側が調停を強行退出して決裂。:経緯23に解説

25,調停後、病院は函病医師を指名して紹介状交付したが、患者の疾患を脊椎損傷に思わせようと工作。:経緯25に解説

26,診察で、患者が脊髄損傷治癒を認めなかったので、函病医師は治療保険給付停止すると脅し、約束していた回復期病院への紹介も拒否:経緯26に解説

27,事務長に回復期病院への紹介を求めたが拒否。
函病医師になら第2診断書を交付するというので、函館市が空欄のある第2身障診断書でも受理すると言ってくれたのに、病院は交付拒否。:経緯27に解説

28,調停後も病院は保険金給付妨害、薬剤処方妨害を継続したままなので、平成24年4月、函館西警察に告訴相談。平成24年5月民事提訴。:経緯28に解説

29,平成25年1月、函館地裁で軽症記載診断書交付の損害が認められ、診断書問題一気解決の約束を前提に、妨害していた保険金給付の一部100万円の賠償が認められた。但し、病院は虚偽データにより裁判官を欺し、「脊髄損傷の症状改善、体幹障害軽微」の判決。:経緯29に解説j1j2k1k2k3k4l1l2l3l4l5

30,地裁判決後も、保険金給付妨害・薬剤処方拒否を継続するので、平成25年3月札幌高裁に控訴。
 平成25年7月、病院は高裁でも脊髄損傷症状改善という虚偽主張を続けながら、保険給付妨害の一部停止意思表明文書提出、その結果、地裁の判断並びに第2診断書は正しいとの判決。:経緯30に解説

31,高裁判決後も、保険金給付妨害・薬剤処方拒否を継続するので、最高裁に棄却覚悟で上告、平成26年3月上告却下。:経緯31に解説

32,平成26年3月、病院に高裁で約束した胸部変形診断訂正の約束履行を求めた処、「診断訂正する」と応じたので保険会社に連絡したが、平成26年4月、SAITO医師は「保険給付の対象にならない虚偽の診断回答」をして、保険給付妨害を継続するので診察を申し入れたが拒否された。:経緯32に解説

33,平成26年4月、空欄のままの第2身障診断書の交付を求めた処、平成26年4月22付けで交付された。:経緯33に解説

34,薬剤処方妨害のため、短時間の営業再開も出来ず、社会復帰が出来ず無収入状態にあるので、平成26年5月薬剤処方を求めた処、従来、本人診察を理由に処方拒否していた病院が、「信頼関係喪失」を理由に処方拒否した。:経緯34に解

35,平成26年5月、第1次告訴5件受理:経緯35に解説b1b2b3b4b5b6b7b8b9

36,平成26年6月、自賠責診断書の交付を求めたがF夫分は無効の診断書、F妻分は不正な診断書が交付され、訂正に応じない。:経緯36に解説

37,平成26年12月第2次告訴受理
 平成26年12月、第2次告訴状が受理されました。(別紙37-1・2・3・4)

経緯4,「入院直後のF妻の診察で、SAITO医師が「もう治ってる」と発言」

 山梨リハビリ医から「長期治療になるので」自宅付近の回復期病院に転院を勧められ、脊髄損傷は受傷後3箇月前後までの治療効果が高いことから、次病院の治療モチベーションのためにもと、早めの転院になりました。
 転院の際は、山梨病院の相談員が、リハビリ医・療法士・施設が最上級施設と公表されている複数の病院をリスト化してくれ、患者はその中から自宅に近い高橋病院を選びました。
 入院当日は、早朝に山梨を発ち、指定時刻に合わせて、受付で入院手続きをしましたが、病室の準備が出来ておらず、受付で1時間以上放置されるなど、入院当日から軽症扱いでした。

 平成23年4月7日転入院後の診察で、SAITO医師はF妻の頸部レントゲン写真を見て、「もう治ってる。」と発言しました。

 中心性頸髄損傷はレントゲンには写らない中枢神経の損傷なので、レントゲンで治癒診断は出来ません。また中心性頸髄損傷患者をこれから治療しようとするリハビリ医が、頸椎レントゲン写真を診て「もう治ってる」と発言したのは、F妻の疾患を軽度の頸椎損傷と誤認していたためで、後述の診断書の障害起因「脊椎」改竄問題(経緯17-c)に繋がります。

 SAITO医師は患者の疾患を頸椎と誤認していたので、患者に治療期間を説明する際、F妻の脊髄(セキズイ・神経)損傷・中心性頸髄損傷の厚労省が定める治療制限日数所定の180日間を、誤って脊椎(セキツイ・骨)損傷治療期間の150日間と説明していました。
 実際の退院判断は、SAITO医師の治癒診断のために更に早期退院になりました。
 また、患者らは他部位損傷患者なので、治療制限日数の適用除外対象患者で治療延長が可能だったのですが、SAITO医師はリハビリ医としての基礎的な知識がありませんでした。

 中心性頸髄損傷とは、脊髄の中心部にある中枢神経に損傷がある疾患で、レントゲンでは診断出来ず、MRI画像診断により中枢神経の損傷部に現れる出血部など輝度の高い画像部分の位置や程度により診断されるものです。一般的には上肢により強い障害が遺る疾患と言われています。

経緯5,「SAITO医師は、F妻の脊髄損傷リハビリ治療を担当する脳血管疾患等リハビリ専任医・骨折治療を担当する運動器リハビリ専任医ではなかった。」

5-a,高橋病院には何名のリハビリ専任医が常勤していなければならないのか?

 リハビリ施設は、厚労大臣が定める施設基準により、脳血管疾患等リハビリ・運動器リハビリ・心大血管疾患リハビリ・呼吸器リハビリの各科別に、スペース要件・機器要件などの他、常勤する専任医、常勤する専従療法士の資格や人数などが定められています。
 高橋病院が届け出ている施設基準は、各科(Ⅰ)の最上級ですので、F妻の脊髄損傷疾患などを担当する脳血管疾患等リハビリ専任医2名以上(別紙5-1)・F夫・F妻の大腿骨折疾患を担当する運動器リハビリ専任医1名以上・心大血管疾患リハビリ専任医1名以上・呼吸器リハビリ専任医1名以上の常勤が義務付けられ、常勤医名簿は厚生局へ届け出られています。

 高橋病院の場合、各科合計で5名以上のリハビリ専任医の常勤が義務付けられている事になり、実際上は、各科それぞれ50%以上のリハビリ治療を適切に処理できる限り、各科を兼務することは可能です。患者は公表されている施設基準を満たす専任医が常勤しているものと信じて、入院治療を受けることになります。
 尚、高橋病院が届け出ている心大血管疾患リハビリ施設は、最上位の(Ⅰ)ですので、医師要件は「届出保険医療機関循環器科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。以下この項において同じ。)において、循環器科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーションを実施している時間帯において常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、この場合において、心大血管疾患リハビリテーションを受ける患者の急変時等に連絡を受けるとともに、当該保険医療機関又は連携する保険医療機関において適切な対応ができるような体制を有すること」と定められているので、リハビリ専任医の他に、リハビリ中に循環器科又は心臓血管外科の専門医が常時勤務していなければなりません。しかし、高橋病院にその様な担当科はありません。

5-b,高橋病院には脳血管疾患等リハビリ専任医が常勤していない

 F妻の主治医であり、脊髄損傷治療を担当していたSAITO医師は、脳血管疾患等リハビリ専任医では無いことを認めています(地裁準備書面2・別紙5-2・3)。患者はSAITO医師を公表されている2名の脳血管疾患等リハビリ専任医の1人と信じて治療を受けていましたが、SAITO医師は、患者に「リハビリのことは判らないので、何かあったら療法士に聞いて。内科医だから整形の診察は出来ない。リハビリ患者の薬剤の事は判らないから、前病院の医師に聞いて。」と患者・療法士・看護師・相談員ら関係者一堂のカンファレンスの際に公言していた医師で、患者の患部を一度も診察した事がありませんでした。
 心配した療法士が「先生から山梨病院に電話で聞くように頼んであげようか」と言った具体例も述べているのに、裁判官は「問題があったとしても本件とは関係が無い。」と認定しました。

 内科医でも、リハビリ医として勤務する事は可能ですが、「2名以上の脳血管疾患等リハビリ専任医が常勤している」と公表しているのですから、診療契約上、脳血管疾患等リハビリ専任医が患者を診療する義務があります。リハビリ医としての勤務実態が無い医師が診療を担当すれば、診断を誤り、誤った治療が行われ、誤った診断書が交付される事になり、医療安全上適切とは言えません。

 しかし、SAITO医師は「山梨リハビリテーション病院から病状の引継ぎがなされていることから、『脳血管疾患等リハビリ専任医の診察なしにリハビリが実施されたため、頸椎捻挫と誤認したリハビリ診療となった』事実はない。脳血管疾患等リハビリ専任医が患者を「直接」診察しないことが診療契約上の債務不履行不法行為を形成するものでは無い。」(地裁病院準備書面2別紙5-2・3)と主張しました。

 しかし、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)最上級施設の「2名以上の脳血管疾患等リハビリ専任医の常勤」は、リハビリ施設毎に義務付けられている(別紙5-1)ものですので、前病院の脳血管疾患等リハビリ専任医から病状の引継ぎがなされているからといって、高橋病院に常勤する脳血管疾患等リハビリ専任医が当然に診療に関与すべきものです。専任医の内1名は資格要件が定められ、もう1名は専門医でなくても従事可能ですので、内科医のSAITO医師が脳血管疾患等リハビリ専任医として勤務実態があれば、施設基準の医師要件上、問題がありません。しかし、専任医として厚生局に氏名が届けられている医師が、専任医として診療していなければなりません。然るに、SAITO医師は経験あるリハビリ医とだけ主張し、専任医ではない事を認めています。