全くの徒労、3年間、裁判で何を争ったのか

病院が診断書を交付しない、薬剤処方箋を交付しない、この嫌がらせを止めさせるために、患者は調停・民事裁判を争ってきた。
判決は、誤った診断書の軽症記載に関して、患者の損害を認め、病院に100万円の賠償責任を認定した。
この賠償について、裁判所書記官は、「本人訴訟の医療裁判で賠償判決を得たのだから、たいしたものだ。」というが、ふざけるんじゃないよ。
病院に賠償して貰わなくても、病院が診断書交付拒否しなければ全額給付されていたのに、ごく一部の賠償を認めたからって、病院はその後現在も保険金給付妨害を継続している。この妨害行為の責任について、裁判所は一切無視した。
薬剤処方箋交付拒否も、病院の脊髄損傷治癒主張を認めたため、脊髄損傷用の薬剤処方拒否という傷害行為も全く問題視しなかった。
しかし、裁判官が誤りの証拠は無いと認定した診断書の総合所見には、脊髄の損傷による後遺障害と明記されており、当然に薬剤処方が認められるべきであった。
然るに、裁判官は病院の言いなりで、病院の患者に対するウソ謝罪や「患者の回復を願わない病院は無い」という主張を丸々信用し、診断書交付拒否も、患者の利益のために保留しただけという病院主張を信じて、病院に解決意思は無いという患者主張を無視した。

 裁判というのは、問題解決のために行われるものであるが、裁判後の現在も、病院は診断書交付拒否、保険金給付妨害、薬剤処方拒否を継続しており、何の解決もされていない。
 患者被害継続・固定化を許す判決を下した裁判官らは、恥を知るべきだ。
 証拠の診断書の矛楯も理解出来ないほど、頭が悪いクセに、よくぞ裁判官でいられるものだ。