#01 事件の要約と目次・・・随時更新・資料追加中
山梨旅行中、不運な交通事故に遭ったF夫婦は、事故により身体障害者になってしまった。
山梨のリハビリ病院で治療後、「リハビリ治療が長期になるので自宅付近に転院した方が良い」というリハビリ医の判断で、函館のリハビリ病院に転院して治療継続して、同病院退院後、店舗経営再開・社会復帰を目指して、奮闘していた。
しかし、退院後に病院から交付されたF妻の診断書には、総合所見に脊髄損傷の後遺障害が記載されているにも関わらず、診断意見には体幹障害無しまで治癒し、後遺障害所見の無い下肢に4級の障害意見を記載するという、医学常識に反する明らかな矛楯があった。
この診断について、当初病院は、脊髄損傷は治癒し、後遺障害は無く体幹障害も無いと、自ら記載した診断書総合所見に反する主張をしていた。
病院が交付した身障診断書総合所見に、脊髄損傷による後遺障害があると明記しながら、同じ診断書で決論の診断意見に体幹障害無しと記載しているのは、病院の単純なミスではないかと患者は考え、この矛楯について病院に指摘すると、病院はイキナリ怒り出し、矛楯するF妻の診断書を認めるようF夫婦に強要し、まず問題とは無関係のF夫の後遺障害保険金の診断書交付を拒否して保険金給付を妨害した。
ここで注記しておきたいのは、この種のトラブルといえば、医師が医学的知見に基づいて診断した内容について、より重篤を主張する患者がクレームするという構図が一般的である。
しかし本件は全く異なり、医師が入院中の患者症状を指摘され、脊髄損傷に下肢4級の後遺障害があるという診断意見を診断書に訂正記載した事に対して、患者は、「病院が、脊髄損傷の後遺障害がある旨記載し、下肢障害所見記載がない診断書の総合所見から、体幹5級診断意見が正しい。」、つまり、より低い等級が正しいと主張して、これがトラブルになっているのである。
仮に、後遺障害がないのに、患者が後遺障害を認めろと言っているのなら、病院の拘りも理解出来るが、患者に4級相当の後遺障害がある事を病院も認めているのに、脊髄損傷の治癒例が無いという医学常識から、患者がより低いレベルの体幹5級ではないかと矛盾を指摘しただけで、診断根拠の説明もなく、いきなり患者個人の保険契約である複数社の2000万円以上の保険金給付を妨害し、脊髄損傷薬剤処方を拒否して患者を日常生活困難に追い込み、患者の説明要求にも「説明済み」と応じずに、患者に脊髄損傷治癒を認めるよう脅迫し、患者にとって深刻な嫌がらせを現在も継続しているのである。
無診察リハビリテーションとは、俗に「セラピストおまかせリハビリテーション」ともいい、診療に医師の関与が少なく、医師法17条に違反し(罰則31条)医業のほとんどを療法士に任せて、医師の診療報酬を詐取する診療行為を言う。
通常医師資格要件の甘い運動器リハビリで摘発例が多いが、脊髄損傷のような重症疾患の脳血管疾患等リハビリで無診察リハビリテーションを行うのは、患者治療への悪影響があるのを知りつつ行われるので、より悪質な摘発例となる。
その後、最初に誤って脊髄損傷治癒の軽症記載で交付したF夫婦らの後遺障害診断書の訂正も拒否した。
保険会社から、他病院での治療再開を勧められ、市福祉課からも他病院での診断を勧められたので、、他病院への紹介状交付を求めたが拒否され、その結果治療再開と共に、複数社の医療保険給付も妨害された。
脊髄損傷疼痛薬剤等が切れるので処方箋を求めたが、自らマヒ・頸部痛がある旨の診断所見記載に反して、体幹障害無し(脊髄損傷治癒)意見していた病院は、脊髄損傷の薬剤処方を拒否した以降、患者の質問や連絡に一切応じなくなってしまった。
保険金給付妨害・薬剤処方妨害は継続されたままだったので、患者は民事提訴した。しかし、病院は法廷で「脊髄損傷を、リハビリでFIM満点近くまで症状改善させた」と、虚偽のFIM数値を根拠に挙げてウソを主張し続けた。結果、矛楯する診断書が正しいと判決されてしまった。
この判決がどういう意味を持つかというと、身障診断書総合所見を見れば脊髄損傷の後遺障害があると記載されているのに、脊髄損傷は治癒して後遺障害はないという病院の主張を認めた地裁判決について、高裁は、地裁の判断が正しいと認定しながら、矛楯記載の診断書までも正しい旨判決しているのである。
地裁の認定に基づけば、リハビリ治療で脊髄損傷を治癒させたという医学的に不可能な症例が地裁判決で認められたという事である。
これが事実であれば、世界初の治癒例であり、世界中の脊髄損傷患者に対する朗報である。
このような判決が、何故社会的に注目されないのか、それは脊髄損傷がリハビリでは治癒しないことは証明されており、明白な誤審・判例違反であるからである。
この非常識を説明出来ない高裁判決は、総合所見に脊髄損傷の後遺障害が記載されているので、体幹障害無し意見でも身障者手帳申請手続き上問題無しという慣例を採用したのかもしれない。しかし、それでは地裁判決による「脊髄損傷の後遺障害症状改善・体幹障害軽微」の判決とは矛楯することになる。
複数社の後遺障害保険・医療保険だけでなく自賠責保険の給付まで、総額2000万円以上の補償が妨害され、薬剤を止められて、F妻は症状悪化の痛みと痺れで店舗再開どころか日常生活まで困難にされ、身障者の申請も妨害されて、病院が患者を4年以上無収入の状況に追い込んでいる。
病院は、判決確定後の現在も、上記嫌がらせを継続中である。
この嫌がらせの原因は、患者が病院の診断書の矛盾を指摘した・・・だけである。
脊髄損傷を治癒させて、単独傷害の無い下肢に4級の後遺障害を遺したという病院の診断書が正しいという確定判決を得たのに、病院にメール請求しても「正しい診断書」は未だ交付されず、病院は深刻な嫌がらせを依然継続中である。
病院は、裁判中、「責任の発端は病院にあり、真摯な反省と心からの謝罪をしたい。
病院スタッフ全員が申し訳ない気持ちで一杯だった。何度も謝ったがF夫婦に受け容れて貰えなかった。」などと何度も述べ、裁判官はこの主張を認めた。
だが、ちょっと考えてみて欲しい。
病院が謝罪と反省を述べている時、保険金給付妨害は中断されていたのか?
薬剤処方妨害は中止されていたのか?
全ての嫌がらせを現在も継続しながら、4年近く患者の社会復帰を妨害してきた病院の対応の、どこに謝罪と反省があるのか?
本事件は、最初に病院が、中心性頸髄損傷という疾患を頸椎損傷と誤認して誤治療・誤診断し、これを指摘した患者夫婦を抹殺しようとして始まった問題である。
頸椎疾患と誤認していた病院は、上肢7級下肢4級体幹障害無し身障診断書の障害起因部位表記を「脊椎」に改竄し、「脊髄損傷の後遺障害は無い」と思い込んでいた。
しかし、病院が脊髄損傷不治に気付いた後の裁判中に、少しづずつ主張を変え、「脊髄損傷は診断書に『体幹障害無し』と記載する程度まで症状改善させ、僅かに残る体幹障害と下肢障害を重複して下肢4級の診断意見になった。」と主張した。
しかし、MRIで診断された頸髄損傷不治は国際的医学常識である。
障害認定基準では下肢と体幹の重複申請は、原則認められていない。また、総合所見には、脊髄損傷による後遺障害・歩行困難などが記載され。障害起因部位は「脊椎」に改竄表記されており、下肢4級障害の起因記載は理解不能な表記になっている。
F夫婦からの質問・問い合わせには、病院は一切応じようとしません。
病院対応に疑問を感じられた方は、以下にお問い合わせ頂き、その結果を当方
|
目次 要点が判るページ
○事件の要約・目次(このページ)
病院が作成交付した診断書など
○訂正提示された重要証拠 患者に誤りを指摘され訂正した、脊髄損傷の所見を書きながら、結論意見は脊髄損傷はリハビリで治癒させ、体幹障害は無く、代わりに所見に無い下肢4級の障害意見を記載するという矛楯がある身障診断書
病院への申し入れなど
○病院・S医師への通告・今後の病院の対応予測5/1
○身障診断書交付について5/2
病院回答とこれに対する抗議
○病院が訂正診断書と一方的回答を送付してきた5/2
○ 医師への身障診断書交付要求5/6
○ そう言うのは判っていたが、性悪事務長の言い種に腹立つ・・・騙す病院も病院だが、簡単に騙される民訴法・病院自白無視の裁判官も裁判官だ。5/7
○犯罪者に土下座して、連日のお願い。5/13
○病院からの診察お断り文書5/13
○無視を続ける事務長への通告5/16
○毎日1~2通以上、病院に連絡しているのだが、一切無視5/20・5/21
○不法病院宛、自賠責診断書作成依頼文書6/09督促6/16
○自賠責診断書返送6/20
○自賠責診断書記載内容に関する抗議6/20~6/24病院はこのような時、一切無視するので患者は激怒
病院がMRI診断された後遺障害9級以内が確定している脊髄損傷をリハビリで治癒させたと前代未聞の主張をする根拠と主張した証拠
病院の違法な診療体制・無診察リハビリテーション
函館西警察関連
函館地方検察庁関連
○函館地方検察庁への告訴状2013/3/13「弁護士依頼を薦める」と不受理
○函館地方検察庁への告訴状2014/4/5送付4/7着
○函館地方検察庁への医師法違反追加情報4/16
○虚偽診断書告訴情報4/28
○身障診断書交付拒否追加情報5/6
○薬剤処方・身障診断書交付拒否追加情報5/10
○告訴状補足説明